借金の主な原因に免責不許可事由であるギャンブル(パチンコ)が認められたが、管財事件とならずに免責決定が得られた事例
依頼者属性
30代 男性 会社員 負債総額 約540万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、ギャンブル(パチンコ)によりできた借金を整理するため、他事務所の弁護士に依頼して各債権者と任意整理をしていました。しかし、任意整理後、毎月の返済額が減り金銭的余裕が出来たため、ギャンブルを辞めることができず、再びギャンブルで使用する金額が増え、返済資金が足りなくなってしまいました。返済資金を工面するため、クレジットカードで購入した商品を現金化するなど、換金行為にも手を出すようになり、最終的には、返済が滞ってしまったため、当事務所にご相談に来られました。
解決結果
借金の原因であるギャンブルが免責不許可事由に該当するため、管財事件として扱われる可能性がありましたが、反省文を提出し、管財事件に移行させずに同時廃止事件で免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし、破産者が所有する財産が少額(一定の基準額以下)である場合においては、ギャンブルを行っていたことを真摯に反省し、今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで、同時廃止事件として申立て、免責が認められることもあります。ただし、同時廃止事件として処理してもらうためには、管財人による調査を経なくても経済的に更正できていることを裁判所に認めてもらう必要があるため、申立の準備段階からその点を意識する必要があります。
当事務所は、これまで、ギャンブルによる借金問題を抱えた方の依頼を数多く受けてきました。ギャンブルで出来た借金でお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。
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