借金減額の方法とは?

(1)借金減額の方法(おまとめローン・債務整理)

借金を合法的に減額する方法は、主に2種類あります。1つ目は、複数の貸金業者から借金している場合、借金を1つにまとめる「おまとめローン」を利用する方法で,2つ目は弁護士や裁判所を介して「債務整理」をする方法です。

おまとめローン

おまとめローンとは、銀行が扱っている金融商品の一つで、借入先を一つにまとめることで最終的な返済額を減らすことを目的とするものです。借金をすると、元金の返済に加え、利息を支払う必要がありますが、この利息の額は金利で決まります。一般的に大きな金額を借りるほど金利が下がるため、借入先を一つにまとめれば金利が下がり、結果的に返済総額を減らすことに繋がるのです。 ただし、借金をまとめることで返済期間が長期化すれば、支払う利息の総額が高くなってしまう可能性もあります。また、借金の元金を減額できる訳ではないため、借りた金額より返済額が少なくなるという訳ではありません。 なお、おまとめローンを利用するためには、必ず銀行の審査を受ける必要があるため、誰でも無条件に借りられるものではありません。この点も注意が必要です。

債務整理

債務整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。自身の状況にあった手続を選択し、生活の再建を図ることが可能です。

(2)債務整理の種類(任意整理・個人再生・自己破産)

任意整理

貸金業者と、将来的に発生する利息のカットや支払回数について個別に交渉し,返済の負担を減らす手続きです。しかし、取引期間が短かったり、借入をしてから一度も返済していない場合などは、依頼者のメリットは乏しく、不利な条件での和解になる場合があります。 また、任意整理を利用するためには、条件があり,①継続的に安定した収入見込みがあること,②原則3年~5年で返済出来る見込みがあること,③今後も継続的に返済していく意思があることが必要です。これらの条件をクリア出来なければ、任意整理をしてもいずれまた返済に困る生活になる可能性が高いといえます。

個人再生

住宅ローン以外の借金が5000万円以下の場合、裁判所の手続を介することで、借金の額を5分の1~10分に1に減額する手続きです(ただし,返済額は所有財産の総額を上回る必要があります)。減額された借金は3年~5年で返済していくことになります。 個人再生の大きなメリットは、大切なマイホームを手放すことなく借金を減額できること,自己破産の免責不許可事由があっても借金を減額することにあります。しかし、個人再生は、利用要件や手続が複雑であるというデメリットもあります。

自己破産

裁判所に申立をすることで、借金を0(免除)にしてもらう手続です(ただし、税金や健康保険料などは0にはなりません。)。自己破産は、借金が0になる代わりに、生活に最低限必要な限度を超える財産(一定以上価値のある財産)は手放すことになります。

(3)債務整理のデメリット

債務整理の大きなメリットは、借金の返済負担を軽減できることです。しかしデメリットも存在します。債務整理のデメリットは、①事故情報として信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト),②保証人に請求が及ぶ,③家族に知られる,④所有財産に影響がある,というのが主なものです。これらが債務整理に伴う主なデメリットです。
  • ブラックリストに載る
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。事故情報が登録されると、新たな借入やクレジットカードの作成などが出来なくなります。この事故情報は、任意整理では概ね5年,自己破産や個人再生では5年~10年間登録されるとされています。
  • 保証人に請求が及ぶ
債務に保証人・連帯保証人が付いている場合、保証人や連帯保証人等の返済義務がある人物に請求が及ぶことになります。また、保証人・連帯保証人に対する請求は一括請求になるのが通常です。場合によっては分割での支払に応じてくれることもあるようですが、保証人・連帯保証人に請求が及ぶことに変わりありません。そのため、債務整理をする際には、あらかじめ保証人や連帯保証人に事情を説明している方がいいでしょう。
  • 家族に知られるかどうか
まず,任意整理ですが,弁護士に依頼せずご自身で債権者と任意整理の交渉等を行う場合、債権者との電話連絡や書類連絡などの過程で同居している家族に知られる可能性があります。しかし、弁護士に依頼して任意整理するのであれば、家族に知られるリスクはかなり軽減されます。 また,自己破産や個人再生については、手続きの過程で同居している家族の協力が必要となるため、家族に知られずに手続をすることはほぼ不可能です。
  • 財産への影響
まず、任意整理では原則として財産への影響はありません。ただし、車のローンなどを任意整理の対象にする場合は、車を引き揚げられる可能性があります。 次に個人再生の場合ですが、個人再生では,所有財産の総額を上回る金額の返済を求められるため、裁判所に所有財産の総額を報告しなければなりません。しかし、必ずしもそれらを処分しなければならないということではありません。 最後に、自己破産の場合ですが、一定額以上の財産は原則として処分(換価)されてしまいます。これらの財産は換価されて債権者への配当に回されることになります。しかし、具体的にどういった財産が換価対象になるのかを判断するのは難しいため、弁護士に相談することをお勧めします。

(4)債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は、自力で手続を進めることも可能ですが、弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。弁護士に依頼することで、債権者からの督促から解放されますし、裁判所の関わる複雑で煩雑な手続をフルサポートしてもらえます。 また、同じ専門家でも、司法書士とは違い、扱える借金額に限度額はありません。また,個人再生や自己破産手続きでは,司法書士が書類作成しか出来ないのに対し,弁護士は,裁判所とのやりとりに代理人として全面的に関与することになりますので,当事者が負う負担は軽減されます。 以上のように,借金を減額するための方法はいくつかあります。それぞれの手続きには,メリット・デメリットがあるため、手続の選択を誤らないためにも、借金返済にお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください。

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