2回目の破産(コロナ禍)

2回目の破産

過去に自己破産をしたのに、昨今の新型コロナウイルスの影響で再び多額の借金を抱えてしまい、2回目の自己破産を検討しなければならない状況になっている方もいるかもしれません。

破産法上、自己破産の回数制限はされていないため、2回目の自己破産をすることは可能です。ただし、2回目以降の自己破産は、1回目よりも条件や審査が厳しくなります。また、費用の負担も一般的に重くなります。

2回目の自己破産ができる条件と注意点

①1回目の免責許可から原則7年が経過していること

短期間のうちにたびたび自己破産を認めると、債務を免除されてしまう債権者にとっては大きな不利益になります。そのため、破産法第252条1項10号には、前回の自己破産から原則として7年が経過していることが定められています。

つまり、前回の自己破産から7年以内の自己破産については、免責不許可事由に該当し、原則免責されない(借金がゼロにならない)ということです。

しかし、7年が経過する前であっても、2回目の自己破産をすることにやむを得ない事情がある場合は、裁判所が裁量により債務の免除を認める可能性があります。ここでいう「やむを得ない事情」とは、病気や介護で働けなくなってしまった、コロナ禍等で失業してしまったなどの予期せぬ事情を指します。

②前回と自己破産の原因が異なる

自己破産に至った原因が前回と同じ場合、免責を受けるのは非常に難しくなります。

なぜなら、一度借金を全て免除してもらったにもかかわらず、再び同じ理由で自己破産をするのは、反省していないとみなされたり、再び自己破産を繰り返すのではと判断される可能性が非常に高いからです。特に、ギャンブルが原因の場合は要注意です。

③2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高い

2回目の破産となると、本人が所有している財産の程度に関係なく、破産管財人が選任される管財事件になる可能性が高くなります。

破産管財人により、2回目に自己破産に至った原因は何か、前回の自己破産後、借金をしないように努力してきたか、今後は同じようなことを繰り返さないか、などを詳しく調査されます。

そして、免責が妥当かどうかを調査して裁判所に意見を述べたり、破産者に代って破産者の財産を管理・処分します。

2回目の自己破産でも免責が許可されるためには

2回目以降の自己破産で免責されるためには、

①2回目の自己破産にやむを得ない事情があること、

②2回目の自己破産を真摯に反省していることが重要なポイントになります。

1回目はギャンブルにはまりすぎで自己破産したが、その後真面目に働いていたが昨今のコロナ禍により失業してしまった、自身や家族の病気の治療費や介護費用のために借金をしてしまったなど、再び自己破産をするに至ってもやむを得ないと裁判所が判断すれば、裁量により免責を得ることが出来る可能性があります。

また、自己破産をすることによって、債権者には多大な迷惑や負担をかけることになります。2回目の自己破産をするということは、前回の自己破産を真摯に反省していないのではないか、また、自己破産をすることで安易に借金をゼロに出来ると考えているのではないかと判断される可能性があります。

そのため、2回目の自己破産においては、特に真摯な態度で臨むことが重要になります。

2回目の自己破産が出来ない場合には

前回の自己破産から7年経過していない、免責不許可事由に該当するなどして2回目の自己破産が認められる可能性が低い、または免責不許可になってしまった場合などでは、自己破産手続以外の方法(任意整理・特定調停・個人再生)で借金を減らすことができないかを検討することになります。

①任意整理

裁判所の手続を通さず、直接債権者と交渉をして、遅延損害金や将来利息の免除や分割払いなどを認めてもらう方法です。基本的に元本は返済しなければならず、また債務者の希望が通らないケースもあります。さらに、完済することを前提とした交渉になるため、債務者は継続的な収入を得ている必要があります。

>任意整理の詳細はこちら

②特定調停

裁判所の調停委員を介して将来利息を免除してもらい、月々の返済額を減額してもらう手続です。ただし、返済が遅れると、給料や預貯金といった財産を差し押えられてしまう可能性があるため、注意が必要です。

③個人再生

破産と同じで、裁判所を通して行う手続きです。個人再生が認められると、元々の債務額の5分の1に減額された債務を、原則3年(例外的に5年まで可能)以内で返済することになります。

しかし、個人再生には将来安定的に収入を得る見込みがあることなど、様々な条件があります。また、資料の提出や、自己破産のときよりも膨大な手間がかかります。

>個人再生の詳細はこちら

まとめ

過去に自己破産をして、その後真面目に生活をしていても、病気や怪我で働けなくなったり、昨今のコロナ禍のように予測不能なことが起こり、再び借入に頼らなければならない事態に陥ることもあると思います。

借金の返済に追われる日々から脱却し、いち早く生活を立て直すためにも、一度弁護士にご相談ください。

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