借金を返さないとどうなる?

(1)借金を返さない場合の不利益

①遅延損害金の発生

借金の約定返済日を過ぎると、遅延損害金が発生することになります。一般的に、遅延損害金は約定利息よりも高い利率になっているため、借金を返済できないと、それまでよりも重い負担を負わなければならなくなります。

②ブラックリストに載る

借金の返済が2~3ヶ月滞納すると、信用情報機関(ブラックリスト)に「滞納」と掲載されます。ブラックリストに掲載されると、新たにカード契約を結んだり、新たな借入れをすることが出来なくなります。

③内容証明郵便で催告書が届く

借金の残金と遅延損害金を含めた一切の金額を一括請求されることになります。一括で返済しない場合は、訴訟などの法的手段をとると記載されていることが多いです。

④訴訟や差押に発展する

催告書が届いても返済をしないでいると訴訟提起され、裁判所から「訴状」や、相手方(債権者)への支払を命じる「支払督促」が届いたりします。これらの書類を放置すると、「判決」が出て、財産を差し押さえられるおそれがあります。よくある差押が、「給料」「預金」「不動産」「保険の解約返戻金」などです。特に給料を差し押えられると、借金があることが会社に知られることになります。

 

(2)借金を返せない場合にすべきこと

借金が返せない時は、自身の置かれている現状をきちんと把握することが大事です。現在の借金の総額、毎月の収支状況を把握することで、今の借金を完済できるのかどうか、完済までに大体どれくらいかかるかが分かってきます。その上で、支出を減らせば毎月の支払が可能かどうかを検討してみます。

もっとも、借金が返せなくなっている時点で自転車操業状態に陥ってしまっていることがほとんどであり、収支の改善だけで問題が解決することは少ないと思われます。したがって、なるべく早く弁護士に相談し、債務を整理する方法を検討するのが無難です。

(3)借金を返せない場合にしてはいけないこと

①借金の返済を無視し続ける

借金の返済ができないからといって、時効まで返済を放置(無視)するのは危険です。確かに、借金は、最後に返済をした日から5年または10年が経過すれば消滅時効になり消滅時効を援用することで返済義務がなくなりますが、多くの場合、債権者は時効が成立する前に裁判を起こして、時効を中断させます。

時効の中断とは、訴訟を提起することで時効までのカウントダウンがリセットされる制度です。訴訟を提起されると、時効の完成がいったんは妨げられますし、判決を取られることで差押をされることにもなりかねません。そのため、返済を放置(無視)し続けるのは、メリットよりもデメリットの方が多いと言えます。

②借金を返済するためにさらに借金する

 今後返済出来る目処がないにもかかわらず、借金を返すために借金することはやめてください。その場しのぎの借入れは、自力での返済を困難にします。また、破産法では、返済不能と分かっていながら借金をすることを問題視される場合があります(免責不許可事由となることがあります)。借金を返済するために借金するのは、自転車操業状態に陥っているといえ、根本的な解決にはなりません。

③違法高利業者(闇金融)から借入をする

違法高利業者(闇金融)からの借入は、いかなる事情があっても避けるべき行為です。もともと法定金利をはるかに上回る利率で貸し付けているため、返済が出来なくなるのは容易に想像できます。また、返済が滞った場合に、業者が家や職場に押しかけてきたり、嫌がらせをされたりすることが多く、自分だけでなく家族や周りの人にも危害が及ぶ可能性があるため、絶対に避けましょう。

(4)どうしても返せない場合は弁護士に相談を

どうしても借金の返済が出来なくなった場合は、債務整理により解決することが出来ます。債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」などの方法がありますが、いずれの方法もメリット・デメリットがあります。また、それぞれの方が抱えておられる個別事情や要望があると思いますので、それらを総合的に判断し、最適な債務整理を提案するのが弁護士の役目です。

当事務所は、借金に関するご相談は、初回相談無料で行っておりますので、借金の返済でお困りの方は、一度ご連絡ください。

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