借金問題を弁護士に依頼すべき理由

1 破産と個人再生における弁護士と司法書士の違い

(1)弁護士に破産もしくは個人再生の申立を依頼した場合、弁護士は依頼者の代理人として、申立書類の作成のみならず、申立後の裁判所との交渉の全てを任せることができます

これに対し、司法書士に依頼した場合、司法書士ができるのは書類の作成のみであるため、破産の申立や個人再生の申立、申立後に裁判所との間で必要となる複雑な交渉は、全て自分で行わなければなりません。このことは、司法書士ではなく弁護士に手続きを依頼すべき大きな理由といえるでしょう。

(2)手続きに要する費用に関して言えば、弁護士が手続き全般に代理人として関わる場合と、司法書士が書類作成のみを行う場合では、弁護士の業務量が圧倒的に大きいため、司法書士費用より弁護士費用の方が高くなることもあります。しかし、費用の安さを重視して司法書士に依頼し、裁判所との複雑な交渉は自分で行わなければならないとすれば、不安は残ります。

そうすると、申立書類作成の他に、申立手続き、裁判所への出廷、裁判所との間で必要となる複雑な対応まで行う弁護士に依頼することは、書類を作成するだけの司法書士に依頼するより、費用の面でも割安であるといえます。

なお、当事務所では、着手金の分割払いにも対応しております。費用面で不安がある方は、分割払いの方法についても、遠慮なく弁護士にご相談ください。

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2 過払金返還請求における弁護士と司法書士の違い

(1)貸金業者等に過払金を返還してもらうために、業者と交渉を行うことが必要となります。この点、弁護士は本来的に交渉のプロであり普段多くの交渉業務に携わっているため、業者との交渉でも普段の経験を活かし、依頼者に有利に交渉を進めることが期待できます。業者も、相手が弁護士であると分かると、明らかに弱腰になることがあります。

これに対し、司法書士には原則として交渉権限がなく、過払金返還請求交渉は司法書士の本来的業務ではありません。もっとも、2002年に司法書士法が改正され、所定の研修を終了し簡裁訴訟代理能力認定考査に合格した司法書士は、過払金請求額が140万円を超えない事案の場合は、いわゆる認定司法書士として交渉業務を行うことができます。

しかし、過払金額が140万円を超えていることが分かれば、司法書士は交渉を行うことができなくなり、弁護士に依頼し直さなければならなくなり二度手間です。特に、業者との取引期間が10年以上で完済している方の場合、過払金額が140万円を超えていることも十分に考えられるため、過払金返還請求については、当初から弁護士に依頼した方がメリットが大きいといえるでしょう。

(2)また、請求額が140万円を超える過払金返還請求訴訟は地方裁判所に提起することが必要となりますが、認定司法書士であっても地方裁判所に裁判を起こすことができません。消費者金融業者は、簡易裁判所でなく地方裁判所に過払金返還請求訴訟を提起されると、それまでの主張を変え、弁護士の主張を受け入れることも多いことから、この点でも、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

3 借金問題は弁護士にご相談、ご依頼を

本来、すべての手続の長所・短所を理解した上で比較し、最も合理的な手続を選択すべきであり、そのためにも任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求のすべてに代理権を有している弁護士に相談することをお勧めします。

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