借金の取り立てをされたらどうすればいい?取り立てをなくすには?

(1)借金の違法な取り立てと、適法な取り立てについて

  借金の返済を督促する「取り立て行為」には、ルールがあり、貸金業法により禁止されている行為があります。貸金業法が適用されるのは、相手が消費者金融やカードローン会社やクレジットカード会社などの貸金業者の場合であり、具体的に以下のような行為が貸金業法により禁止されています。

  ・正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間に電話やFAXや自宅を訪問する行為

  ・正当な理由なく、自宅以外の場所(勤務先など)へ訪問したり電話をする行為

  ・自宅や勤務先へ押しかけ、退去するよう(帰るよう)言われたにもかかわらず居座る行為

  ・ドアに張り紙をするなどにより、借金の情報や私生活などの個人情報等を公開する行為

  ・別の金融会社などからお金を借りさせて返済を迫る行為

  ・債務者や保証人以外の者(家族など)に返済を迫る行為

  ・暴力的な態度や行動が伴ったり、執拗な電話や訪問による行為

  ・弁護士等から受任通知が届いているのに本人に取り立てる行為

  ・生命保険に加入させた上で、保険金での返済を迫る行為

業者がこれらの行為により取立てを行った場合は、刑事罰として「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処される可能性があり、行政罰として貸金業者登録の取り消しや業務停止の処分がなされます。しかし、貸金業法による取り立て行為の規制は、相手が個人の場合には適用されません。そのため、非常識な行為による取り立ての場合は、犯罪行為にあたる場合があるため、警察に相談することも検討しましょう。

(2)取り立てを止める方法

  借金の取り立ては、債務者が弁護士に借金の任意整理を依頼し、弁護士が債権者に受任通知を送付することで、取り立ては止まります。なぜ受任通知により取り立てが止まるのかというと、弁護士介入後は、貸金業法において、貸金業者は債務者に直接督促をしてはいけないことになっているからです。

  また、債務整理手続には、任意整理・個人再生・自己破産といった手続がありますが、どの手続を選択するにしても、まず始めに債権者に対して受任通知を送付します。そのため、どのような手続を選んでも、取り立てを止めることは可能になります。

(3)弁護士に依頼すべき場合

  違法な取り立て行為があったとしても、債権者からお金を借りている以上は返済する義務があります。しかし、どうしても返済が難しい借金に関する取り立てがある場合、弁護士に相談するのがベストです。違法でない取り立てについては、警察などに相談しても止めることは出来ません。取り立て行為そのものに悩んでいたり、取り立てが大きなストレスになっているような方は、「借金」という本質的な問題を解決しないことには、何も変わりません。弁護士は、そのようなケースであっても豊富な専門知識に基づいてアドバイス可能であるため、お悩みの方はお早めに弁護士に相談することをオススメします。

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