農業を営んでいた個人事業主が破産した事例

依頼者属性

40代 男性 個人事業主 負債総額 約1200万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は個人事業として農業を営んでおられました。コロナ禍で売上が減少した際にはコロナ融資により何とか経営を続けることができましたが、コロナ禍が落ち着いた後、夏場の記録的猛暑により野菜の収穫量が減り、さらに売上が減少しました。また、ビニールハウス等設備の老朽化に伴う買い換え時期が重ったことで資金繰りの目処が立たなくなり、破産を決意されました。

解決結果

ご依頼者様が当事務所にご相談に来られた際には、既に離農して新たに就職しておられました。未回収の売掛金や在庫商品もなく、借りていた農地の返還などもご依頼者様にて行われていました。しかし、直前まで個人事業を営んでいたことや、借入れの主な原因が事業資金であったことから、管財事件として破産申立を行いました。

ポイント解説

個人事業主の自己破産には、「個人としての破産」と「事業主としての破産」という側面があります。個人事業主の破産手続きとなると、取引先との契約関係の処理や、事業用の設備・在庫の処分といった事業上の契約関係や事業用財産の処理も破産手続きの対象となるため、原則的に管財事件として扱われ、裁判所が選任した破産管財人による詳細な調査等が必要になります。そのため、別途、手続き費用(予納金)として20万円(事案により増額の可能性あり)を準備しなければなりません。
当事務所では、債務状況や資産内容、事業の状況などを聴取し、今後の手続きの流れや管財事件になるかの見通し、費用の概算などについて具体的なアドバイスを致しますので、まずは、弁護士にご相談ください。

お気軽にご相談ください TEL:079-456-8220 受付時間 平日9:00~19:00 相談時間 平日10:00~19:00 土日祝及び夜間は応相談

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