副業セミナーを通じて知り合った人に騙されカーローン融資を受けたことで多額の債務が残ったため、破産申立をした事例
依頼者属性
30代 男性 会社員 負債総額 約2600万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、副業に興味があり、異業種交流会やセミナーに参加していましたが、そこで知り合った人物から紹介された人物に、カーローン融資で得た融資金を渡せば報酬を渡す、融資に対する弁済金は毎月支払う、と言われ、複数の金融機関からカーローン融資を受けました。しかし、後にこれが一連の詐欺事件であったことが分かり、ご依頼者様の下に多額の債務が残りました。自身での返済は到底困難な金額であったため、当事務所に破産を依頼されました。
解決結果
本件は主犯が捜査機関により立件され、各種報道もなされた詐欺事件であったため、破産者は当該詐欺事件の被害者として破産を申し立て、免責を得ることができました。また、破産者には、社会人歴に応じた相応の預貯金があり、個人年金保険や自動車、相続した不動産もあったため、管財事件として申立を行いました。そして、自由財産として手元に残すことができる限度額99万円を残し、それ以上の現金については管財人が管理する破産財団に組み入れることで、無事に手続きを終えることが出来ました。
ポイント解説
破産手続きにおいては、開始決定時点における破産者の財産は原則として破産財団に属するものとして換価の対象となります。しかし、すべての財産を換価対象としてしまうと、破産者は今後の生活に困ってしまいます。そこで、破産法は一定の範囲内で破産者の手元に財産を残すことが出来るとしています。これを自由財産といいます。裁判所に自由財産拡張の申立てをすることによって、原則として総額99万円までの財産を手元に残すことが出来ます。しかし、99万円内の範囲であればすべての財産で自由財産の拡張が認められるわけではなく、残せる財産の種類は決まっています(定型的拡張財産)。また、自由財産の拡張ができる条件は、裁判所の運用基準によって細かく定められており、対応を誤れば破産者の負担が増える可能性もあります。破産を検討しているが、一定の財産があるという方は、一度、弁護士にご相談ください。
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