住宅ローンを除いた債務総額が3000万円を超えていたが、個人再生委員が選任されることなく、再生計画が認可された事案

依頼者の属性

40代 男性 自営業(美容院) 負債総額 約3325万円(住宅ローン債権なし)

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、美容院を経営している個人事業者でした。コロナ禍で売上が減少したものの、すぐに持ち直したのですが、経営者として交友関係を広げたり身なりを整えるという理由で、カードを使って収入に見合わない出費をすることが多く、気がつけば自転車操業状態に陥っていました。このままでは到底返済が出来ないと思い、当事務所に相談、依頼されました。

解決結果

ご依頼者様は、従業員を数名雇用していることもあり、今後も引き続き経営を継続したいという要望がありました。直近半年ほどの売上データ等を確認すると、借金の総額が減額できれば毎月の返済は可能であると判断したため、小規模個人再生での申立を行いました。個人事業者が個人再生手続きを利用する場合、申立前6ヶ月の事業に関する収支報告書を出す必要があるため、ご依頼者様の協力のもと当該報告書を作成し提出しました。また、個人事業者で住宅ローンと保証債務を除いた負債額が3000万以上の場合は、個人再生委員が選任される場合がありますが、申立代理人において、再生債務者の財産及び収入の状況を十分に調査し、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告を行ったことで、個人再生委員が選任されることなく、無事に再生手続きは認められました。負債額も当初の10分の1程度になり、毎月の返済額を大幅に減らすことができました。

ポイント解説

小規模個人再生の利用には、債務者が「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが必要になります。個人事業者の場合、毎月の収入に変動があることがほとんどであると思いますが、過去の事業収支の実績から3か月に1回の弁済原資を確保することが出来る程度の収入実績があれば再生計画の見通しが立ちますので、個人事業者でも小規模個人再生の利用が可能となります。
また、事業に基づく負債が3000万円を超える個人事業者は、基本的には、裁判所が個人再生委員を選任し、財産及び周遊の状況の調査を行うとする運用がされていますが、今回のケースのように、申立代理人において、再生債務者の財産及び収入の状況を十分に調査し、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告を行っていることを裁判所に示すことで、個人再生委員が選任されずに済む場合もあります。
個人事業者の方で、多額の負債を抱えているが引き続き事業を継続したい方や、個人再生を考えているが制度の利用について不安がある方は、是非弁護士にご相談ください。

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