個人再生: 競馬でできた借金につき住宅資金特別条項付き小規模個人再生申立により債務額を減額し、自宅を残すことができた事例

依頼者の属性

30代 男性 会社員  負債総額 約3870万円(住宅ローン債権含む)

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、職場の同僚から競馬を誘われたことがきっかけで、ギャンブルを始めました。始めのうちは少額を賭ける程度でしたが、次第に賭け金が高額になり、貯金や生活費にまで手を出すようになり、最終的には、借入れをしてギャンブルをするようになっていました。借入額も膨れ上がり、現在の家計の収入を考えると、到底返済を続けることが出来ないと思い、当事務所に依頼されました。

解決結果

ご依頼者様は、住宅を所有されていたことと、安定的な収入があり年4回賞与も支給されていたことから、借金の総額が減額できれば毎月の返済は可能であると判断し、住宅資金特別条項付き小規模個人再生での申立を行いました。
結果、債権者からの異議もなく無事に再生手続は認められ、負債額も約133万円と当初の2割程度になり、毎月の返済額を大幅に減らすことができました。

ポイント解説

個人再生手続の大きなメリットは、住宅を手放さなくてもいいということです(ただし、条件はあります)。また、免責不許可事由に該当するような浪費行為がある場合など、破産手続では解決が難しい事例であっても、個人再生手続は利用可能な場合があるということです。今回の事例では、「ギャンブル」が免責不許可事由の一つである「浪費」にあたる可能性がありましたが、個人再生手続であるため浪費が大きな問題となることはありませんでした。また、今回のご依頼者様は、正社員として勤務されており、安定的な収入があることや、年4回の賞与支給もあるため、比較的スムーズに再生手続が認められました。

 

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