個人再生:「ギャンブル(競馬)」「飲食」で出来た債務につき、住宅を残しつつ個人再生にて債務を圧縮した事例(50代 男性 会社員)

依頼者の属性

性別 男性
職業 会社員
負債総額 約4200万円(住宅ローン含む)

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、住宅ローン以外に飲食・ギャンブル(競馬)により出来た借金の返済に困っておられました。ギャンブルの負けを取り戻すためお金を借りて再度ギャンブルにつぎこむ等、どんどん悪循環に陥っていきました。

そうしているうちに借金の限度額を超え、どこからも借りられなくなり返済の当てがなくなったため、当事務所に依頼されました。

解決結果

自宅を所有しておられたことと、安定的な収入があり年2回の賞与も支給されていたことから、借金の総額が減額できれば毎月の返済は可能であると判断し、小規模個人再生での申立を行いました。結果、債権者からの異議もなく、無事に再生手続は認められ,毎月の返済額を大幅に減らすことができました。

ポイント解説

個人再生手続の大きなメリットは、住宅を手放さなくてもいいということです(ただし、条件はあります)。また、破産手続では解決が難しい事例(免責不許可事由に該当するような浪費行為がある場合など)であっても、個人再生手続は利用可能な場合があるということです。

今回の事例では、「ギャンブルや飲食」が免責不許可事由の一つである「浪費」にあたる可能性がありましたが、個人再生手続であるため浪費が大きな問題となることはありませんでした。また、今回のご依頼者様は、正社員として勤務されており、定期的な収入があることや、年2回の賞与支給もあるため、比較的スムーズに再生手続が認められました。

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