個人再生:「パチンコ」「キャバクラ」通いで出来た債務につき、住宅を残しつつ個人再生にて債務を圧縮した事例(40代 男性 会社員)

依頼者の属性

年代 40代
性別 男性
職業 会社員
負債総額 約1835万円(住宅ローン含む)

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、住宅ローン以外にパチンコやキャバクラ通いにより出来た借金の返済に困り、借入をして借金の返済に充てる自転車操業状態に陥っていました。

さらに、仕事のストレスにより2ヶ月ほど休職することになり給料が減ったことから,借金返済のためにさらに追加で借入をすることになりました。職場復帰を果たしましたが、それまでに出来た借金が高額になっており、計画的に返済していくことは難しいと思い、当事務所にご依頼されました。

解決結果

ご依頼者様は自宅を所有しておられたことと、安定的な収入があり年2回賞与も支給されていたことから、借金の総額が減額できれば毎月の返済は可能であると判断し、小規模個人再生での申立を行いました。

結果、債権者からの異議もなく、無事に再生手続は認められ,毎月の返済額を大幅に減らすことができました

ポイント解説

個人再生手続の大きなメリットは、 住宅を手放さなくてもいいということです(ただし、条件はあります)。

また、破産手続では解決が難しい事例(免責不許可事由に該当するような浪費行為がある場合など)であっても、個人再生手続は利用可能な場合があるということです。

今回の事例では、「ギャンブルやキャバクラ」が免責不許可事由の一つである「浪費」にあたる可能性がありましたが、個人再生手続であるため浪費が大きな問題となることはありませんでした。また、今回のご依頼者様は、正社員として勤務されており、定期的な収入があることや、年2回の賞与支給もあるため、比較的スムーズに再生手続が認められました。

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