個人再生: 親族による金銭援助を得ることを前提に住宅資金特別条項付き小規模個人再生申立を行った事例
依頼者の属性
40代 男性 会社員 負債総額 約2700万円(住宅ローン債権含む)
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、共働きで十分な収入があったため、お子様の誕生を機に住宅を購入されました。しかし、お子様の誕生後、奥様が専業主婦になったことや、ご依頼者様の給料が不安定だったことから、次第に生活費が不足するようになり、借入れにより生活費を賄うようになりました。ご依頼者様は、そのような状況を打破するため、本業以外に副業をするなどして収入を増やそうと試みられましたが、体調を崩して副業を休むことが多くなり、借入額も増えていきました。その後、事情により奥様と離婚され、養育費の支払が必要となったことも一因となり、支出がさらに増える状況となったため、返済を続けることは困難であるとして、当事務所に依頼されました。
解決結果
ご依頼者様は、住宅を所有されていたため、住宅資金特別条項付き個人再生の申立を行いました。ご依頼者様の本業と副業を合算した収入でも、個人再生手続きを進める上で必要とされる履行可能性(毎月の収入の範囲内で個人再生手続きで決められた金額を返済しつつ、赤字にならない生活をすることが出来る可能性)が乏しい状態であったため、ご依頼者様のご兄弟から毎月一定額の援助をしてもらう約束を取り付け、これを裁判所に示しました。結果、債権者からの異議もなく無事に再生手続は進められ、負債額も約300万円と当初の2割程度になり、毎月の返済額を大幅に減らすことができました。
ポイント解説
個人再生手続においては、返済計画に基づいて算出された金額を、原則3年の間に返済出来る可能性が認められることが必要となるため、裁判所において、決められた金額を返済していけるだけの収入が債務者にあるかどうか、つまり履行可能性があるかどうかが判断されます。
本件のように、ご自身の収入だけでは返済の確実性が乏しい場合であっても、配偶者の収入や、他のご親族からの確実な援助が得られる場合であれば、これらも収入と見なすことで、個人再生手続を進めることも可能です。現在の家計状況で個人再生手続を利用できるか確認されたい方は、是非、一度弁護士にお問い合わせ下さい。
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