個人再生:支払期間が原則3年のところ5年間への延長が認められた事例(40代 男性 公務員)

ご依頼に至る経緯

ご依頼者様はご家族(お子様)がたくさんおられたので、家族のために生活費や教育費等の支出がかさみ足りない分は借入れをして補填する生活を送っていました(債務総額4000万円(住宅ローン含む))。そのうち支払いが滞るようになり、返済が遅れた債権者から裁判をおこされ、ご相談に来られました。今後の家族との生活のためにも自宅は残したいとのことで、住宅資金特別条項を利用した個人再生申立をしたいとして依頼されました。

解決結果

ご依頼者様の収支状況では、個人再生手続により減額された後の債務額であっても、3年で分割返済することは困難であったため、5年で分割返済する内容の返済計画案を作成し、裁判所の許可を得ることが出来ました。

ポイント解説

現時点では問題ないものの、近い将来には、子どもたちの教育費で出費がかさむことが予想されたため、このような事情を裁判所に説明し、5年で返済する内容の返済計画案を認めてもらうことに成功しました。
 

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