個人再生:支払期間が原則3年のところ5年間への延長が認められた事例(40代 男性 公務員)
ご依頼に至る経緯
ご依頼者様は、10年ほど前から付き合いで頻繁に外食する生活をしておられました。毎月の給料は十分にあったものの、支出がかさみ日々の生活費が不足するようになったため、借入れやカード払いで補填するようになりました(債務総額3400万円(住宅ローン含む))。また、同時期に子どもたちの教育資金も必要となり、さらに借入れをして負債が膨らんでいきました。今後の生活のためにも自宅は残したいとのことで、住宅資金特別条項を利用した個人再生申立をしたいとして依頼されました。
解決結果
ご依頼者様の収入状況では、個人再生手続により減額された後の債務額であっても、3年で分割返済することは困難であったため、5年で分割返済する内容の返済計画案を作成し、裁判所の許可を得ることが出来ました。
ポイント解説
本件では、収入に比べて月々の弁済額が大きく臨時の出費に対応できないため、3年での返済は困難であるという事情を裁判所に説明し、5年で返済する内容の返済計画案を認めてもらうことに成功しました。また、過度な飲食による浪費も破産事件では免責不許可事由に該当することがありますが、個人再生では問題となりません。
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