過払金:訴訟上の和解により280万円と145万円の過払金を回収することができた事例(50代男性)
ご依頼に至る経緯
ご依頼者様は、H6年から、プロミスおよびレイクと取引を開始し、平成29年と令和元年にそれぞれ完済しました。しかし、取引期間がいずれも20年以上と長いため過払金が発生しているのではないか疑問に思い、当事務所に依頼されました。
解決結果
債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法による引き直し計算をしたところ、プロミス、レイクいずれも、それぞれ過払金が発生していることが判明しました。交渉段階では相手方から十分な回答を得ることができなかったため、訴訟を提起し、訴訟上の和解により、レイクから280万円、プロミスから145万円の過払金を回収することが出来ました。
ポイント解説
今回のケースのように、既に完済していても、完済後10年以内であれば過払金が発生している場合は取り戻す権利がありますので、完済している取引先があるのであれば、一度弁護士にご相談ください。
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