破産:破産手続前に退職金及び不動産売却代金を使用していた点につき、どうしても必要な使用行為であったことを説明することで同時廃止事件として受理された事例

依頼者の属性

70代 男性 会社員(退職後再雇用)  負債総額 約500万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、勤めていた会社の倒産、再就職後の収入減少により貯金を切り崩すなどして生活していましたが、子どもの大学進学のための教育費までは捻出することができず、これを借入に頼ることになりました。その後、次第に借りては返すという自転車操業状態に陥っていきました。ご依頼者様はご高齢で退職時期も近いため、退職後に年金以外の返済資金を得ることは難しい状況であることから、借金を完済することは難しいと判断され、当事務所に破産手続を依頼されました。

解決結果

ご依頼者様は、定年退職時に退職金を受領し、その後住宅ローンを含む借金の返済資金捻出のため所有していたマンションも売却していました。依頼者が手にした金銭はまとまった金額になりましたが、全て借金返済や生活費などに消費していました。そこで、退職金とマンション売却の件については、支出に関する領収書などの資料を添付することにより、浪費等で使用したのではなく、必要かつ相当な支出であったことを裁判所に文書で説明しました。また、ご依頼者様は、家計管理を奥様に一任されており、家計状況についてほとんど把握しておられませんでした。そこで、今後も引き続き妻とともに家計簿をつけて収入と支出の均衡のとれた家計管理をしていくとの反省文を裁判所に提出してもらいました。これにより、管財事件ではなく同時廃止事件として受理され、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

本件のご依頼者様のように破産申立前2年以内に財産を現金化しこれを消費している場合、破産手続上問題がある行為とされ、管財事件として取り扱われることになります。しかし、現金化行為やその後の現金の使途を資料を用いて説明し、どうしても必要な現金の使用であったことを説明できれば、同時廃止により処理してもらうことも可能になります。借金返済が難しい状況にある時点で、ご自身が所有していた財産を処分し使用してしまっているような場合は、適切に対処することが必要であるため、一度、弁護士にご相談ください。

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