個人再生:ネットギャンブルで出来た債務を個人再生にて減額した事例
依頼者の属性
30代 男性 会社員 負債総額約560万円
ご依頼に至る経緯
ご依頼者様は、その手軽さからインターネットでできるギャンブルにのめり込み、カード払いや借入れをして賭けることを繰り返していました。そのうち借金が膨れあがり、どうにも首が回らなくなり当事務所に依頼されました。
解決結果
破産免責不許可事由であるギャンブルでの借入れであったことや、ご依頼者様自身、破産することは避けたいとの希望があったため、任意整理手続か個人再生手続で検討することになりました。任意整理手続は裁判所を通さないため比較的簡便ですが、借金の大部分を返済する必要があります。ご依頼者様は収入に対して借金額が大きかったため、残額全てを返済することは難しい状況でした。そのため、借金の総額が減額され、かつ返済期間が最長5年となる個人再生手続の申立をしました。結果、無事に5年返済の再生計画が認められ、毎月の返済額を大幅に(約15万円→約5万円)減らすことができました。
ポイント解説
破産手続では解決が難しい事例(免責不許可事由に該当するような行為がある場合、今回でいえばギャンブル)であっても、個人再生手続では検討可能です。しかし、個人再生手続ではとりわけ「履行可能性(きちんと返済を続けることができる見込み)」があるかが重要視されます。ギャンブルは依存性が高く、この履行可能性がないと判断される恐れがありました。そのため、今後はギャンブル依存を克服する意思があることや、それについて家族の協力も得られることを裁判所に説明をしたところ無事に個人再生手続が認められ、借金を減額することができました。ギャンブルで作ってしまった借金でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。
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