破産:給与の差押えを受け、生活が立ち行かなくなり破産した事例
依頼者の属性
60代 男性 会社員 負債総額約4000万円(住宅ローンの残債含む)
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、20年ほど前に住宅ローンを組んで建てたご自宅を、離婚に伴い任意売却されました。売却時、オーバーローン状態であったため、残債が約1000万円残り、その後の支払いがきちんとできていなかったことから住宅ローンの保証会社に裁判を起こされ、給与の差押えを受けました。これにより、生活が立ち行かなくなり、当事務所にご相談に来られました。
解決結果
ご依頼者様は、めぼしい財産がなかったため手続きが簡単で、管財事件よりも費用負担の少ない同時廃止事件で申立をしました。今回、既に強制執行を受けていることで、これが偏頗弁済となり管財事件になる可能性もありました。しかし、支払不能になってからの弁済額(差押えられた額)が多くなかったことや、仮に管財事件になったとしても、偏頗弁済額の返還を受けられる可能性が高くないことを裁判所に説明し、同時廃止事件で決定を得ることができました。その後は強制執行を止めるため、執行裁判所に必要書類を提出し、無事に給与の差押えが解除されました。
ポイント解説
債権者から給料の差押えを受けると、生活に大きな支障が出ます。今回の手続きでは、裁判所から破産開始決定が出た後、免責決定を待たずして債権者がすぐに強制執行を取り下げたため、破産開始決定から約1ヶ月と、同時廃止にしては短い期間で、給与の差押えが解除されました。債権者に裁判を起こされ、給与の差押えをされる可能性がある場合は、早急に弁護士にご相談下さい。
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