個人再生:支払期間が原則3年のところ5年間への延長が認められた事例(40代 男性 会社員)
ご依頼に至る経緯
ご依頼者様は、転職により収入が減ったことで借入金の返済が苦しくなり、債務の整理を検討されましたが、子どものためにも自宅は残したいとの思いから、可能であれば住宅資金特別条項を利用した個人再生申立をしたいとして依頼されました(債務総額2600万円(住宅ローン含む))。
解決結果
ご依頼者様の収入状況では、個人再生手続により減額された後の債務額であっても、3年で分割返済することは困難であったため、5年で分割返済する内容の返済計画案を作成し、裁判所の許可を得ることが出来ました。
ポイント解説
住宅資金特別条項付きの個人再生手続きでは、住宅ローン以外の債務額を法律の規定に基づき減額してもらうことになりますが、減額後の債務は原則3年で分割返済することが必要となります。しかし、3年で返済することが困難という特別の事情がある場合は、例外的に5年返済が認められることがあります。本件でも、近い将来の子どもの進学等で出費がかさむ月が出ることが予想されたため、このような事情を裁判所に説明し、5年で返済する内容の返済計画案を認めてもらうことに成功しました。
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