自己破産:高額な自己啓発セミナーの受講費用のため浪費に該当する可能性があったが無事に免責を得ることができた事例(40代 男性 会社員)
依頼に至る経緯
ご依頼者様は,結婚して家族が増えたことにより,給料だけで生活費をまかなえなくなり,借入れを始めました。その後,離婚しましたが借金が減らなかったため,自身の人生を好転させたいと考え,自己啓発にのめりこむようになりました。受講料100万円のセミナーを借金して受講するなどし,さらに借金が増えました(負債総額約180万円)。生活費を切り詰め,本業と別にアルバイトを掛け持ちするなどして何とか返済をしていましたが,新型コロナウイルス感染拡大の影響でアルバイトを解雇され,本業だけでは返済ができず,当事務所に依頼されました。
解決結果
借金の原因の約半分が,高額な自己啓発セミナーの受講費用であるため,免責不許可事由に該当する浪費に該当すると判断される可能性があり,その場合,管財事件となりますが,本人が真摯に反省し,今後は安易に同じようなことに一切手を出さないことを約束した自筆の反省文を添付して,同時廃止事件として申立を行いました。結果,無事に免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
「浪費」は免責不許可事由に該当します。免責が認められない「浪費」とは,一般人の感覚からしてあまりにもかけ離れているような支出や,収入の範囲を大幅に超えるような支出を指します。浪費があれば必ず管財事件として取り扱われ,また直ちに免責不許可になるということではありません。支出した金額や,本人が借金をしたことについて真摯に反省をし,今後の生活再建についての努力を具体的に示すことで,同時廃止事件として受理され,免責を得ることが出来る可能性があります。もし,借入れ原因に浪費が関係している場合は,まずは弁護士にご相談ください。
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