自己破産:元交際相手の借金返済のための借入れだったが同時廃止事件として扱われ無事免責を得ることができた事例(30代 女性 専業主婦)

ご依頼に至る経緯

元交際相手が、ヤミ金から借入れた借金の返済資金とするためにご依頼者様が複数の消費者金融から借入れを行っていました。しかし、元交際相手が夜逃げしたため、ご依頼者様が元交際相手が借入れていたヤミ金から取立てを受けることになり、ますます返済のための借入れが増えていきました(負債総額1100万円)。ご依頼者様はその後出会った男性と結婚し子どもも授かりましたが、結婚前の借金返済や生活費の不足を補うための借入れを繰り返し、限度額まで借入れが増えたため弁護士に破産を決意されました。現在の夫になるべく迷惑をかけないように破産したいと希望されていました。

解決結果

ご依頼者様の借金の主な原因は、元交際相手の借金返済のための借入れであり(いわゆる名義貸し)であることから、管財事件と扱われる可能性もありましたが、あくまでご依頼者様も元交際相手の被害者であることを裁判所に訴えたところ、同時廃止事件として扱われ、無事免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

名義貸しによる借金については、管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし、今回のケースのように、追い込まれる形で仕方なく名義貸しをしてしまった場合など、どちらかというと被害者的要素がある場合は、同時廃止事件として処理されることもあります。
次に、ヤミ金からの借入れについてですが、ヤミ金は債務者が破産手続をとると伝えたところで、取立てを辞めないことが多いです。しかし、ヤミ金は異常に金利が高い違法な貸付を行っているため、そのような違法な貸付については法律上返済する必要はありません。そこで、ヤミ金問題の解決には、ご自身で対抗するのではなく、専門家である弁護士からヤミ金に対し違法性を主張し、返済の意思がないことを伝えます。ヤミ金も、弁護士が介入した後も取立てを続けることはリスクを伴うので、身を引くことがほとんどです。
 

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