自己破産:ストレスから買い物依存症になったが住宅を手放すことなく破産手続きを進めることができた事例(40代 女性 会社員)

依頼の至る経緯

仕事のストレスを原因とする適応障害や怪我で休業したことによるストレスなどから買い物依存症になり、借金を重ねるようになりました。また子どもの教育費がかかるようになり、さらに借金が増えました(負債総額3600万円(住宅ローンを含む))。支払が滞り、債権者がご依頼者様の給料を差し押さえたことで、ますます生活に困窮するようになった。

解決結果

裁判所に事情説明をし、速やかに破産手続開始決定を出してもらい、給料の差押を止めることが出来ました。不動産については、住宅ローンの連帯債務者であったご依頼者様の夫との共有名義になっていたため、ご依頼者様の夫が住宅ローンの返済を続け、ご依頼者様の共有持分を買い取ることで、住宅を手放すことなく破産手続きを進めることが出来ました。

ポイント解説

債権者に給料などを差し押さえられてしまうと、給料が激減し、破産者の経済的更正の妨げとなります。そのため、破産手続開始決定を早急に出してもらうことで、差押の効力を停止(または中止)することが可能です。これは手続によっても違いますが、管財事件の場合は、破産手続開始決定が出れば差押の効力は失効するため、すぐに給料の全額が受け取れるようになります。同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定が出ると、差押の効力が中止されるだけなので、最終的に免責決定が出て確定するまで給料を全額受け取ることは出来ません(その間に差し押さえられた給料は保留されます)。しかし、免責確定後に、それまで会社に保留されていた給料全額を受け取ることができます。債権者から差押の通知が届いた場合は、迅速な対応が必要なため、弁護士にご相談ください。
次に不動産についてですが、ご夫婦の共有名義で、配偶者も住宅ローン債務を負っている場合、どちらか一方が破産すると、債権者によっては配偶者に住宅ローン残額の一括請求をしてくる場合があり、住宅を残すことが難しくなることがあります。しかし、債権者が、配偶者の住宅ローンの分割返済を容認する場合には、配偶者に共有持分を売却する等によって住宅を残すことも不可能ではありません。ただし、配偶者への売却は金額の妥当性等が問題となるため、破産申立後の管財人の指示に従って行うべきです。配偶者がローンの返済を続けることで共有名義の自宅を残したいと考えておられる方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
 

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