自己破産:妻のパチンコ依存症による借金で名義貸しをしたことや妻に対する監督不行届の反省文を提出することで無事に免責を得ることができた事例(40代 男性 会社員)

依頼に至る経緯

依頼者様の妻(後に離婚)にはパチンコ依存症があり、依頼者様の知らないところで、依頼者様のカードを使って借入れや換金行為を行っており、負債が膨らみ、返済ができなくなっていました(負債総額1200万円)。

解決結果

借金の主な原因は、ギャンブルによる借入れですが、ギャンブルをしていたのは妻であったこと、依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、管財事件としてではなく、同時廃止事件として申立てを行いました。安易に妻にカードを使わせたこと、妻のギャンブルをやめさせることができなかったことなどについて反省文を提出することで、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし、ギャンブルを行っていたのが本人でなく妻であるといった本件のような場合は、安易に妻に名義貸しをしたことや妻に対する監督不行届を反省し、今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで、同時廃止事件として申立てることも考えられます。ただし、管財人の調査が必要と裁判官が判断した場合には、管財事件に移行することもあります。
 

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