破産:衣服をリボ払いで購入したことが原因で増額した債務につき、破産免責を得た事例
依頼者の属性
20代 女性 パート 負債総額 200万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、衣服等をリボ払いで購入していました。リボ払いは毎月一定額の返済で済む代わりに、返済が長期化し、結局返済の負担が大きくなることがある返済方法であるため、ご依頼者様のケースでも、当初は支払いの負担感が少なかったものの、気付いた時には自身の収入での返済が困難なほど債務が膨らんでいました。そのため、破産することを決意し、他の弁護士に依頼されましたが、依頼した弁護士が事情により辞任し、破産申立ができずにいました。その後再開した債権者からの督促には応じず数年間やり過ごしていましたが、自身の将来を考え、やはりきちんと借金を整理したいと考え、当事務所に依頼されました。
解決結果
債務の主な原因である衣服の購入による金額がそれほど過大な金額でなかったことや、ご依頼者様に数万円の預貯金以外にめぼしい財産がなかったため、浪費を疑わせる衣服の購入について反省文を提出することにより、免責(借金をゼロにする)の可否の調査を裁判所の破産管財人が行う管財事件でなく、破産管財人が就かない同時廃止事件で免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
収入に比べて不相応な金額の商品の購入などの支出行為が主な原因で債務額が膨らんでいる場合は、管財事件と同時廃止事件のどちらで申し立てるかを検討するため、商品購入等の支出行為の具体的な内容(支出行為の内容、金額、頻度、目的等)を当事務所で詳しくお聞きします。本件では、ご依頼者様からお聞きした内容を踏まえ、裁判所に同時廃止事件で受理してもらうことは可能な事案であると判断し、管財事件ではなく同時廃止事件で申し立てました。現在、浪費が疑われる行為が原因で債務額が増えすぎて返済に困っておられる方は、今後、収入の増額や親族の援助などが見込めない限り、状況を打開することは簡単でないことが多いです。月々の返済でお悩みの方は、一度弁護士にご相談下さい。
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