破産:1回目の破産で免除されなかった国民健康保険料の滞納分の一括請求を受けたことが主な原因で再度借入れを行い、2回目の破産申立をし、免責決定が得られた事例
依頼者の属性
50代 女性 会社員 負債総額 約500万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、15年以上前に一度自己破産されていました。その後、離婚し、働きながら母子手当を受給しつつ生活していましたが、子ども2人の進学費用で学費等の負担が増えたことで再び借入れを行うようになりました。また、破産しても滞納している公租公課(税金や社会保険料)は免除されないため、以前破産した際に滞納していた国民健康保険料については分納で納付していましたが、滞納を理由とする一括請求・差押通知書が届いたことを理由に、一括で支払うためさらに借入れを行うことになりました。この借入れが主な原因となり、返済に困って2度目の破産申立を行うことになりました。
解決結果
前回の破産申立から15年以上経過していたことや、お子様の学費を捻出する必要や滞納していた国民健康保険料の一括請求・差押通知書が届いたことから、借入れに頼ってしまったことにやむを得ない事情があったこと、さらに2回目の破産申立をせざるを得ない事態に陥ったことを真摯に反省している反省文を提出したことから、管財事件にはならず、2回目の免責決定を得ることが出来ました。
ポイント解説
前回の自己破産から7年以内に再度破産申立をする場合や、前回と同じ理由で借金をした場合(前回の借金の原因がギャンブルによる借入れで、今回の原因もギャンブルによる借入れなど)には、免責を得るためのハードルは高くなります(免責不許可になる可能性もあります)。また、前回の自己破産から7年以上が経過していても、2回目であることから、管財事件として取り扱われる可能性が高くなります。
とはいえ、過去に生活費のために借入れをして自己破産した方で、昨今のコロナ禍による影響で収入が激減したり、勤めていた会社が倒産するなどして、再び生活費のために借入れをし、返済に苦しんでいる方もいらっしゃるでしょう。過去に自己破産をしているから2回目の自己破産は出来ないと決めつけず、自己破産が出来る(免責を得られる)可能性はありますので、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。
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