自己破産:複数の免責不許可事由があったが、管財事件とならず免責許可が得られた事案(40代 女性)
依頼者の属性
年代 40代
性別 女性
職業 パート
負債総額 約437万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様の家計は、お子様の出産や夫の離職などの影響で、生活費が慢性的に不足する状況となっていました。
しかし、ご主人が家計のことをご依頼者様に任せきりであったため、ご依頼者様は一人で問題を抱え込み、自分名義のカードを使って生活費を調達するようになりました。
その後、自分名義のカードも限度額を超えて使えなくなり、今度はご主人名義のカードを使って借入れをしたり、インターネットで購入した商品券を現金化するなどして(換金行為)、生活費や返済資金を得るようになりました。最終的にはヤミ金融から借入れをしなければ返済できない状況となってしまい、当事務所に依頼されました。
解決結果
ご依頼者様は、換金行為を繰り返したり、他人名義のカードで借入れをしたり、ヤミ金融から借入れをするなど、破産法が定める免責不許可事由に該当する行為を繰り返し行っていました。
換金行為やヤミ金融を利用する行為は、経済的合理性を欠き、破産債権者の利益を害するという意味で問題がありますが、ご依頼者様はこれらの行為について真摯に反省し、今後は夫婦でしっかりと家計管理をしていくと決意され、裁判所に反省文を提出することで、同時廃止事件として受理され、無事に免責の決定を得ることが出来ました。
ポイント解説
換金行為や他人名義での借入れ、ヤミ金融からの借入れは、免責不許可事由に該当しますが、破産者が経済的更正に向けた姿勢を示せば裁量的に免責を得ることも不可能ではありません。
また、換金行為等に手を出した時点で、自分の収入で債務を完済すること自体、難しい状況となっていることがほとんどです。自転車操業が続けば続くほどそこから抜け出すのは難しくなりますので、是非お早めに弁護士にご相談ください。
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