自己破産:自宅を競売で手放した後、残った住宅ローンについて訴訟を起こされたため、破産申立をした事例(40代 男性 会社員)
依頼者の属性
年代 40代
性別 男性
職業 会社員
負債総額 約1000万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、約3000万円のローンを組み、住宅を購入されました。その後、ご結婚され扶養家族が増えたことで生活費が不足し借入を行うようになりました。
次第に返済が滞るようになり住宅が競売にかけられましたが、約900万円の住宅ローン債務が残りました。住宅を競売で失っていたこともあり、その後は住宅ローンの返済をしていませんした。
そのため、債権者から支払を求めて訴訟提起され、その後の処理を当事務所に依頼されました。
解決結果
ご依頼者様は、既に自宅の競売手続が完了しており、その他に目立った財産がなかったため、同時廃止事件として申立を行いました。
結果、無事に免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
住宅ローンの返済が滞り、競売や任意売却などにより住宅を手放したが、ローンを完済できず債務だけ残ってしまうことは少なくありません。
今回のケースは、住宅ローン以外にも借金があったため、住宅ローンの返済を後回しにされていました。そのため、住宅ローン債権者から訴訟提起され、その処理を当事務所に依頼されました。
もし、このまま訴訟手続や返済を放置していると、いずれ住宅ローン債権者から強制執行(給料や預金といった財産の差押えなど)されるおそれがあります。そのようなことを回避するためにも、まずは弁護士にご相談ください。
また、昨今のコロナ禍で収入が減少し、住宅ローンの返済が厳しくなっている方もおられると思います。本ケースのように住宅を手放していなくても、住宅ローンの返済に困ったときにも、是非弁護士にご相談ください。
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