破産:婚姻中に連帯債務を負った住宅ローンにつき、離婚後はその住宅に住み続けた元配偶者がローンの支払を続けていたが、元配偶者が死亡したことにより、当該ローンの返済を行う必要が生じたため、破産を申し立てた事例

依頼者の属性

60代 女性 嘱託職員 負債総額 約1280万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、元ご主人との結婚生活中、元ご主人から生活費を受け取ることができず、自分で稼ぐしかありませんでしたが、それでは間に合わず、借入に頼るようになりました。さらに、元ご主人との離婚後は、自身の両親の生活費や治療費も工面しなければならなくなり、ますます借入れに頼るようになっていきました。また、元ご主人との婚姻中、元ご主人を連帯債務者として住宅ローンを組んでいました。離婚する際に、不動産の名義を元ご主人に変更し、住宅ローンの債務者からご依頼者様を外すとの約束を元ご主人と交わしていましたが、実際にはそれらの手続きは行われていませんでした。離婚後の住宅ローンの返済は元ご主人が続けていたため、債権者からの住宅ローンの返済請求がご依頼者様の元に来ることはありませんでしたが、元ご主人が死亡され、法律上、連帯債務者であるご依頼者様が住宅ローンの支払を行わなければならない状況となってしまいました。そのような状況下、ご依頼者様が定年を迎え、再雇用で収入が減ってしまったため、全ての債務の返済ができる状態ではなくなり、当事務所に破産申立てを依頼されました。

解決結果

元ご主人と購入した不動産については、離婚後、一度もご依頼者様が住宅ローンの支払いをしておらず、また元ご主人と連絡を取っていなかったため、住宅ローンの返済状況や不動産の名義がどのようになっているのかが分からなかったため、これを調査することから始めました。また、ご依頼者様は、元ご主人と購入した不動産とは別に、離婚後に購入した不動産があったため、管財事件として申立てを行いました。

ポイント解説

連帯債務とは、1つの債権に対して債務者が複数人いる状態であり、全ての債務者が、それぞれ独立して債務全額の返済義務を負う債務のことです。連帯債務に似ている言葉に、連帯保証があります。連帯保証とは、お金を借りた本人(主債務者)と同等の返済義務を負い、債権者から返済を求められた場合に返済しなければならない債務のことです。連帯債務と連帯保証の大きな違いは、連帯債務は全員が主たる債務を負い、契約の最初から返済義務を負うのに対し、連帯保証は従たる債務であり、借りた人(主債務者)が返済できない場合に返済義務を負います。ご自身が連帯債務者や連帯保証人になっている場合や、ご自身の借入れに連帯保証人や連帯債務者をつけているような場合に破産申立を行うと、他の債務者にも影響が及ぶことから、契約関係は必ず明らかにしなければなりません。特に、住宅ローンなど、連帯債務や連帯保証が付されることが多い債務を負っている方は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

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