破産:借金の主な原因に免責不許可事由である投資・投機(FXやバイナリーオプション)が認められたが、管財事件とならず免責決定が得られた事例

依頼者の属性

20代 男性 会社員 負債総額 約330万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、FXやバイナリーオプションといった投資・投機取引を行うために借入れを開始し、儲けを出すことに拘り取引を止めることができなかった結果、多額の借金が出来てしまいました。

解決結果

借金の原因である投資・投機取引が免責不許可事由の中でも「賭博その他の射幸行為」に該当するため、管財事件として扱われる可能性がありましたが、反省文を提出し、管財事件に移行させずに同時廃止事件で免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

FXやバイナリーオプションなどの投資・投機取引が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として扱われることになります。しかし、債務総額や投資・投機取引で使用した金額が大きくなく、謝罪文等で今後二度と繰り返さないという反省の意志が示されている場合は、同時廃止事件として申立てることもありえます。ただし、裁判所が管財人の調査が必要と裁判官が判断した場合には、管財事件に移行することになります。投資・投機取引が原因の借金に悩んでおられる方は、是非一度ご相談下さい。

 

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