破産:住宅ローンの連帯債務が支払えなくなり、破産を申立てた事例
依頼者の属性
50代 女性 パート 負債総額 約650万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、ご主人名義の住宅ローンの借換えをした際に、住宅ローンの連帯債務者になっていました。この借り換えをした際に、減額措置も取ってもらいましたが、減額措置の更新が認められず、毎月の返済額が激増することになりました。夫婦ともに住宅ローンを支払うことができなかったため、自宅を任意売却しましたが、それでも多額の債務が残り、その後債権者に一括弁済を求められたため、今般の破産をご依頼されました。
解決結果
ご依頼者様は、ある程度の現金を所持されていました。また、実父の未分割の相続財産(不動産)もあったため、管財事件として申立をしました。現金は、上限99万円とする自由財産拡張の範囲内の金額であったために、全額を自由財産として手元に残すことが出来ました。また、未分割の相続財産については、市場での売却が難しい状況にあり、共同相続人による買い取りも期待できない状況であったことから、管財人が破産財団から放棄する判断をされたため、未分割の状態でも手続きを終えることができました。
ポイント解説
破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。管財事件として扱われるのは、ある程度のまとまった財産があったり、免責不許可事由があったり、個人事業主や法人の代表者である場合など様々です。また、管財事件となると、破産管財人に引継予納金として最低でも20万円(ただし神戸地裁姫路支部の場合)の現金を納めることが必要となるため、その分の費用負担も増えます。そのため、管財事件で申し立てるのか、同時廃止事件として申し立てるのかを判断することが重要になってきます。このように、破産を申し立てる場合には、検討すべき複数のポイントがありますので、自己破産をご希望される場合には、些細なことでも弁護士と情報共有することがポイントになります。

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