破産:喫茶店を経営するための店舗兼住宅建築のためローンを組んだが、コロナ禍により返済ができず、管財事件として破産を申し立てた事例
依頼者の属性
60代 男性 会社員 負債総額 約3000万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、かねてから夢見ていた喫茶店を経営するため、ご依頼者様のお母様名義の土地に店舗兼住宅を建てました。全額を住宅ローンで賄ったため、返済額は毎月約10万円になりましたが、店が軌道に乗るまでは前職の退職金などで乗り切れるだろうと考えていました。しかし、開業の準備中に新型コロナウイルスが流行したため、店が軌道に乗ることなく貯金が底をついてしまいました。そのため、喫茶店経営を辞めて再就職しましたが、それまでの借金返済や住宅ローンの返済に追われることになりました。また、住宅ローン債権者より、金利上昇に伴い住宅ローンの返済額が約13万円になると通知されたため、以後の債務の返済は難しいと考え、当事務所に破産申立てを依頼されました。
解決結果
不動産は、破産者が手元に残すことができる自由財産ではありませんので、管財事件として申立を行いました。
ポイント解説
破産手続きにおいて、破産管財人は、破産者が手元に残すことのできない財産を現金化していくことになります。不動産については、その管理処分権が破産管財人に移転され、破産管財人が適正価格(高値)で売却を試みることになります。一般的に、破産管財人は、抵当権者と協議しながら任意売却を行いますが、不動産の売却価額に比べて住宅ローンの金額が大きい場合などでは、抵当権者が任意売却に同意しない場合があります。この場合は、住宅ローン債権者が競売を申し立てることが通常の流れとなります。
このように、不動産をお持ちの方が破産を申し立てる場合は、管財事件として申し立てることになります。破産申立の前に破産者自身が不動産の任意売却を行っておられるケースもありますが、後に破産申立をすることとなる場合、破産手続きにおいて売却価格の相当性(売却価格が低額すぎるのではないか)が問題とされることもありますので、不動産をお持ちの方で借金の返済が難しいと悩まれている方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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