【破産】免責不許可事由の内容が重度であったため、破産開始決定後に按分弁済を行うことによって免責を得た事例

依頼者の属性

60代 男性 会社員(退職後再雇用)負債総額 約1040万円

依頼に至る経緯

ご依頼様は、定年退職時にまとまった金額の退職金を受領されましたが、その一部を借金の返済に充てました。

それでも借金は完済できず、老後の生活費にすべき退職金をほとんど返済に充てることになったため、今度は老後への不安が生じ、残っていた退職金を元手にギャンブルで現金を増殖させるべく、退職金を全てギャンブルに使ってしまいました。

加えて、自宅も売却し、売却代金もギャンブルに使用しました。

退職金と自宅をギャンブルに費やし現金が底をつく一方、借金は減らず、これ以上どうすることも出来なくなり、当事務所にご相談に来られました。

解決結果

ご依頼者様は、退職金を受領してから当事務所にご相談に来られるまでの約2年間で、多額の現金をギャンブルに費やして著しく財産を減少させた上、1000万円以上の借金も残っていました。

破産者による浪費やギャンブルといった行為は、破産管財人により免責不許可事由に該当すると判断されましたが、破産管財人の指導により、破産手続き開始決定日後の半年間、収入の中から一定額の積立てを行い、それを各債権者に按分弁済することで更生の態度を示し、無事に裁量免責決定を得ることが出来ました。

ポイント解説

浪費やギャンブルが借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、免責決定を得るためには、浪費やギャンブルについて真摯に反省し、今後二度と繰り返さないという態度を行動で示すことが極めて重要になります。

例えば、反省文を提出し、破産開始決定後も家計簿をつけ、きちんと家計が管理できていることを示すことなどが必要となります。

しかし、今回のように、短期間で極めて多額の現金をギャンブルに費やして財産を減少させ、さらに借金を増殖させるなど、その内容や程度が重篤な場合には、反省文や家計簿を提出するだけでは足りず、破産管財人より、破産開始決定後の一定期間、収入の中から積立てを続け、それを債権者に按分弁済することを求められることがあります。

現在では、破産開始決定日後に按分弁済をするよう求められるケースは多くはないですが、免責不許可事由に該当する行為の内容や程度によっては十分に考えられます。

浪費やギャンブルが財産消失や債務負担の主な原因で、破産を申し立てても免責されるか不安に感じられる方は、是非一度ご相談ください。

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