事業主破産:コロナ禍で売上が減少した飲食店経営者について、破産申立を行った事例
依頼者の属性
40代 男性 飲食店経営 負債総額 約5000万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、飲食店を営んでいましたが、インターネットでの集客を増やすため、複数のホームページ製作会社等との契約を締結しました。その際、業者との契約に伴う出費がかさみ、銀行から複数回にわたり運転資金を借入れることになりました。その後、経営が軌道に乗り始めた矢先コロナ禍になり、売上が激減しました。客足が戻ったと思えばコロナの感染拡大により予約のキャンセルが多発するという流れから脱却できず、月々の債務の返済が難しくなったため、店舗経営の方針について当事務所に相談、依頼されました。
解決結果
ご依頼者様は、店舗を閉店し事業を辞めたとしても、過去の経験を活かして何とか再就職は可能であろうと考え、破産を決意されました。お一人でお店を経営されていたため、従業員の解雇の問題はなく、コロナ禍が長く続いていたこともあり、未回収の売掛金や、在庫商品もほとんどありませんでした。そのため、賃貸物件であった店舗の明渡しを直ちに行い、短期間で破産申立てを行うことができました。
ポイント解説
個人事業主(自営業者)が自己破産した場合、事業資産(什器備品や売掛金)などは全て管財人が換価・処分します。事務所の賃貸借契約や過去の取引先との契約関係もすべて解消しなければなりません。そのため、体一つでできる事業など一部の場合を除き、現在の事業を継続することは難しくなります。また、事業を継続できたとしても、銀行などから新たな融資を受けることもできなくなります。しかし、事業によって生計を立てるしか方法がない方にとっては、事業をやめることは生活が立ちゆかなくなることを意味します。そういった場合、自己破産ではなく個人再生手続きを検討することも可能です。個人事業主が自己破産をする場合、事業を継続していけるかどうかの判断は、専門的な要素が含まれますので、早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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