【破産】個人再生と破産の両方を選択肢に入れた上、破産申立を選択した事例

依頼者の属性

30代 男性 会社員 負債総額 約3100万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、結婚を機に住宅ローンを組み住宅を購入しました。家計は基本的に奥様に任せておられましたが、ご依頼者様自身金銭に無頓着なところがあったため、生活費が不足することがあり、借入をして補填していました。その後、ご依頼者様が転職を繰り返したことで家計状況がさらに不安定になり、クレジットカードのリボ払いや借入が増大し、自転車操業となってしまいました。返済が難しくなったため、当事務所にご相談に来られました。

解決結果

当初、ご依頼者様は、可能であれば自宅を残したいとのご意向を示しておられました。そこで、住宅ローンの支払いを継続しながら自宅を残すことが認められる、住宅資金特別条項付き個人再生の申立に向けて準備を進めていました。しかし、ご依頼者様の家計状況を精査したところ、個人再生手続きを採った場合にご依頼者様が毎月返済しなければならないであろう金額を支払うだけの家計の余裕が乏しく、裁判所から再生計画の認可が受けられないおそれがありました。これをご依頼者様に説明したところ、ご依頼者様は、自宅を残すことに拘る訳ではないので、個人再生が難しいのであれば破産を申し立てたいと方針を変更する意思を示されましたので、管財事件として破産の申立を行いました。破産管財人により自宅不動産は売却されましたが、残った住宅ローンを含めた債務全額の免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

借金の返済が難しい状況ではあっても、自宅は残したいという希望を持たれる方は多くいらっしゃいます。そのような方のために、住宅ローンの支払いを継続しつつ自宅を残すことが認められる、住宅資金特別条項付き個人再生という例外的な手続きが用意されています。この手続きを利用するためには、住宅ローンの支払いを続けることに加え、法律の規定により算出される一定の返済額を毎月支払える家計状況にあることが必要であり、それを裁判所に明らかにすることが必要となります。したがって、それだけの家計状況にない場合は、個人再生手続きを取ることは難しいということになりますので、破産を検討することになります。もっとも、自身の家計に余裕がなくとも、親族から確実に金銭的援助を得られるような場合には、親族に念書を記載してもらうなどして、毎月の返済が可能であることを裁判所に示すことも可能であるため、個人再生手続きを進めることができる場合もあります。
自宅不動産をお持ちの方で、債務の返済に困り今後どうすれば良いか分からないという方は、是非一度ご相談下さい。

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