【破産】保証債務の返済が困難となり破産を申し立てた事例

依頼者の属性

40代 女性 パート  負債総額 約350万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様のご主人様が飲食店を経営する際、ご依頼者様が借入金の保証人になっていました。当該飲食店は、コロナ禍や、その後の原材料費、人件費の高騰で経営が悪化し、債務の支払が困難となったため、ご主人様とともに当事務所に破産手続きを依頼されることになりました。

解決結果

ご依頼者様は、100万円を超える解約返戻金がある保険に加入していました。そこで、当該保険を解約し、破産申立時の弁護士費用や当面の生活費に充て、残った分を自由財産として手元に残せるよう、管財事件で申立を行いました。その結果、解約返戻金のうち残った分を全て手元に残すことが出来、免責も無事に得ることが出来ました。

ポイント解説

破産申立直前に、保険の解約、定期預金の解約、車の売却、不動産の売却等、資産を売却・解約して現金化することは、財産の隠匿や消費を疑われ、不当な財団価値減少行為として免責不許可事由となるリスクがあります。
もっとも、弁護士費用を含む破産申立費用や当面の生活費、転居費用、公租公課の支払いなどに充てるために現金化することは、有用の資として例外的に認められています。
自己破産を検討しているけれども、財産を現金化しないといけない状況にある方は、現金化する前に、有用の資として許容される金額などについて弁護士にご相談されることをお勧めします。

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