【任意整理】破産により資格制限を受ける職業に就いていたため、破産でなく任意整理を行った事例
依頼者の属性
30代 男性 会社員
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、奥様にご自分名義のクレジットカードを渡していたところ、奥様の使用により多額の債務を負うことになり、返済が難しくなったことから、当事務所に相談に来られました。
解決結果
ご依頼者様は当事務所で受任した借金以外にも住宅ローンや自動車ローンなどがあったため、自己破産も検討しましたが、ご依頼者様の場合、破産手続きをすると一時的に資格を失ったり、仕事に就けなくなる職業に就いておられたため、今後の生活を考えた場合、自己破産は避けたいということで、任意整理を選択されました。そこで、各債権者(2社)からこれまでの取引履歴の開示を求めたところ、合計で約323万円の残債務がありました。いずれの債権者についても、開示された残債務の金額を元に、5年間の分割返済をするという和解が成立しました。
ポイント解説
今回のように、職業上、自己破産によって影響を受ける職業や資格はあります。しかし制限されるのは一時的で、多くの場合、破産申立てをして開始決定から免責決定が確定するまでの4~6ヶ月間です(ただし、事案によってはこれ以上の期間になることもあります)。また、「自己破産をすることが出来ない職業」や「自己破産したことによって将来就けない職業」はなく、自己破産を理由に解雇されることもありません。資格・職業制限があるのは、債務整理手続きの中でも自己破産だけです。個人再生や任意整理ではそういった制限がないため、資格制限が気になる場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。専門家の目から見ると、自己破産以外の解決方法を提案できる場合もあります。当事務所では、お客様の収入、家計状況、財産の有無など様々なご事情を踏まえた上で、最も適した債務整理方法をご提案しておりますので、まずは一度ご相談ください。
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