自己破産:リボ払いで毎月一定額を長期間返済していたが、債務残高が減らず完済できないため、破産申立をした事例(50代 男性 会社員)
依頼者の属性
性別 男性
職業 会社員
負債総額 約700万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は海外での生活に興味をお持ちの方のため、長期の旅行(バックパッカー)やワーキングホリデーで海外を訪れることがあり、そのたびに海外で現金代わりに重宝するクレジットカードを多用していました。これにより債務額は増えていましたが、帰国後は、毎月きちんと返済していたため、債務は減少しているはずだと考え、債務残高を深く確認することはありませんでした。
しかし、カードの支払方法をリボ払に設定していたこともあり、実際には債務が思う程減っておらず、気づけば多額の借金を完済することが難しい状態に陥っていました。
解決結果
ご依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行える案件でしたが、借金の原因である海外旅行が浪費を疑われる可能性もあったため、反省文を提出し、管財事件に移行させずに同時廃止事件で免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
リボ払いとは、クレジットカードなどの利用金額に関わらず、毎月一定の金額を支払う返済方法です。毎月の返済金額が一定で家計管理がしやすいといったメリットがある一方、今回のご依頼者様のように、債務額に比べて毎月の返済額が低額に設定されている場合、「毎月きちんと支払えているから大丈夫」と勘違いし、知らないうちに完済が難しい債務状態に陥っている場合があります。
このように、正しく利用すれば便利なリボ払いですが、使い方を誤れば返済に行き詰まり多額の借金を抱えることになります。リボ払いでお困りの方は、一度、弁護士にご相談ください。
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