破産:2度目の破産で、競馬による浪費が認められたが、同時廃止事件で免責が得られた事例
依頼者の属性
男性 非正規従業員 負債総額約400万円
ご依頼に至る経緯
ご依頼者様は、給料が日給月給制で収入が不安定であったため、収入が低い月の生活費を借入れに頼るなどしていました。税金の滞納もあり、市役所から滞納している税金の督促を頻繁に受けるようになり、破産を勧められたため、税金以外の借金を整理するために、当事務所に破産申立を依頼されました。
解決結果
ご依頼者様は20年以上前に一度破産されており、免責不許可事由となる7年以上が経過していたものの、2度目の破産であるということや、少額ではありましたが数年にわたり免責不許可事由となりうる競馬で金銭を消費していたことなどから、破産管財事件として扱われる可能性がある問題点が複数点ありました。しかし、競馬で使用していた金額がそれほど多額でなかったことや、以前の破産から相当の年月が経過していることから、反省文を添えて申立てを行いました。その結果、同時廃止事件として扱われ、最終的に無事免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
2度目の破産やギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合など、破産手続きを進める上での問題点がある場合、その問題点の内容や程度は事案によって異なるため、どのような手続きを選択するかは、専門家による個別具体的な検討が必要となります。また、破産によって借金の返済が免除されても、滞納している税金の支払は免除されませんが、税金以外の借金の返済義務がなくなると、借金の返済に回していた資金を税金の支払に充てることが可能となるため、問題を解決できることが多いです。同じようなお悩みをお持ちの方は、一度是非ご相談下さい。
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