破産:借金の主な原因に免責不許可事由であるギャンブル(パチンコ)が認められたが、管財事件とならず免責決定が得られた事例
依頼者の属性
30代 男性 会社員 負債総額 約350万円
依頼に至る経緯
依頼者様は、転職を繰り返していたことで安定した収入が得られなかったこと、日々のストレス発散からギャンブルに依存する生活をしてしまったことにより、多額の借金が出来てしまいました。
解決結果
借金の原因であるギャンブルが免責不許可事由に該当するため、管財事件として扱われる可能性がありましたが、反省文を提出し、管財事件に移行させずに同時廃止事件で免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし、ギャンブルを行っていたことを真摯に反省し、今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで、同時廃止事件として申立てることもありえます。ただし、管財人の調査が必要と裁判官が判断した場合には、管財事件に移行することもあります。
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