破産:債権者による給料の差し押さえを避けるため、短期間で破産申立を行った事例

依頼者の属性

30代 男性 会社員  負債総額 約550万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、リーマンショックの影響で給料が減少したため、生活費を補填するために借入れを始めましたが、学生時代から気晴らし程度に行っていたパチンコで借金を返済することをもくろみ、次第にパチンコにのめり込んでいってしまいました。これにより、パチンコによる借金もかさんで自転車操業状態に陥りました。債権者には裁判を提起され判決(債務名義)を取得されたため、強制執行(給料や預貯金の差押え)を受けるおそれも出てきました。そこで、給料の差し押さえを避けるため早急に破産したいということでご依頼を受けました。

解決結果

できるだけ早急に申立てをする必要があったため、ご依頼者様の協力のもと、受任後可能な限り短期間で申立てを行いました。また、借金の主な原因がギャンブルである場合、免責不許可事由に該当するため、破産管財人より、免責の判断材料として破産手続き開始後も引き続き家計簿を付けこれを提出することを求められました。家計簿を提出したところ、パチンコは辞め、家計管理がきちんと出来ていると判断され、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし、ギャンブルを行っていたことを真摯に反省し、今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで、同時廃止事件として申立てることもありえます。今回の場合は、ご依頼者様に、預貯金や保険解約返戻金や退職金など、ある一定以上の金額の財産を所有していたため、当初から管財事件として申立てを行いました。

     次に、強制執行と自己破産についてですが、管財事件の場合、自己破産の申立をして、裁判所が破産手続開始決定をすると、すでに開始されている強制執行手続は効力を失います。また、同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定が出た場合は、その後、免責決定が確定するまでの間は、既にされている強制執行は中止扱いになり、免責決定が確定すると、その強制執行は効力を失うことになります。いずれにせよ、債権者から裁判を起こされて判決が出ているような場合は、いつ強制執行をされ、給料や預金を差し押さえられてもおかしくない状態ですので、出来るだけ早く、弁護士に相談することを勧めします。

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