破産:自宅の任意売却後も多額の債務が残ったため、破産申立をした事例

依頼者の属性

50代 男性 自営業者 負債総額 約2500万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、印刷業を営んでおりましたが、事業開始から数年後にある事情をきっかけに売上が下がり始め、ここから運転資金の借入れを繰り返すようになりました。また、住宅ローンについて、当初ボーナス払いを含んだ返済方法に設定しておられましたが、事業資金の返済が厳しくなったため借り換えを行い、減額措置も取ってもらいました。しかし、その後、減額措置の更新が認められなかったため、住宅ローンの月返済額が激増することになり、返済が困難となりました。そこで、自宅を任意売却しましたが、それでも多額の住宅ローンが残ってしまい、その後債権者に一括弁済を求められたため、今般の破産をご依頼されました。

解決結果

ご依頼者様は、生活費を賄うため、印刷業の他に不動産営業の仕事もしておられましたが、完全歩合制であったため報酬が得られる時期及び報酬額が不規則でした。そのため、破産申立時には直前に得た相当額の営業報酬が残っている状態でした。また、破産申立の諸費用に充てるという目的で、保有していた自動車2台を売却していたため、その売却代金もある程度残っていました。これらの理由により、手元に相当額の現金を保有している状況にあったことから、管財事件として申立てを行いました。そして、自由財産として手元に残すことができる限度額99万円を残し、それ以上の現金については管財人が管理する破産財団に組み入れることで、無事に手続きを終え、免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

ご依頼者様は、当事務所に依頼される前に、ご自身の判断で自宅及び自動車2台を売却していました。これらの売却行為にいて、売却の必要性や売却額の相当性を管財人に問われましたが、それぞれの売却前に取り付けていた不動産査定書や自動車の売却見積書などを資料として提出し、ご依頼者様の収入状況等の背景事情を詳細に説明することで売却の必要性・相当性を認めてもらうことができました。
弁護士に相談する前に、自宅や自動車の売却を検討したり、実際に売却している方もよくおられますが、売却しても多額の借金が残る場合は、最終的に破産を検討せざるを得ません。借金返済が難しい状況にある時点で、ご自身が所有していた財産を処分し使用してしまっているような場合は、適切に対処する必要があり、また、対応を誤ればご自身の負担が増える可能性もあるため、一度、弁護士にご相談ください。

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