任意整理:コロナ禍での減収を補うために借入が増えたが、その後返済が難しくなったため、各債権者と任意整理を行い、返済条件を変更した事例
依頼者の属性
30代 男性 会社員
依頼に至る経緯
依頼者様は、もともとギャンブルでの出費がかさみ生活費が不足した際に借入れを行うことがありました。その後、コロナ禍で一時的に収入が減ったことで、過去の借金を返済するための借入れをせざるをえなくなり、次第に自転車操業状態に陥ったため、当事務所に相談に来られました。
解決結果
各債権者(5社)からこれまでの取引履歴の開示を求めたところ、合計で約385万円の残債務がありました。3社については、開示された残債務の金額を元に、5年間の分割返済をするという和解が成立しました。別の1社は、債権者が開示した債権額(元利合計)を元にしか和解が出来ないということであったため、5年以上の返済回数に設定することで和解が成立しました。最後の1社については、取引期間が2年4ヶ月の短期間だったこともあり、債権者からは短期間(30回払い)での返済案を求められましたが、交渉の結果、3年間の分割返済で和解が出来ました。
ポイント解説
取引期間が短期間(2年以内程度)しかない場合、債務者の返済実績が乏しいことを理由に、より短期間で返済するよう、債権者から求められることが多くなります。たとえ長期分割を認めてもらえたとしても、利息を付けることを求められるなど、債権者の要求が厳しくなる場合もあります。和解交渉をする際には、ご依頼者様の現在の家計状況をお聞きし、今後も継続的に返済が可能かを判断し、無理のない範囲で和解が可能かを判断します。もし、減収や家計状況の変化により、これまでのように借金の返済が厳しいと感じるのであれば、一度、ご自身に合った任意整理の方法を弁護士にご相談することをお勧めします。
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