【任意整理】ギャンブルを原因として毎月の返済額が高額となったため、各債権者と任意整理を行い、返済条件を変更した事例

依頼者属性

50代 男性 会社員 7社約340万円 

依頼に至る経緯

ギャンブルにのめりこみ借入れを行うことがありましたが、次第に毎月の返済額が厳しくなったため、当事務所に相談に来られました。

解決結果

各債権者(7社)からこれまでの取引履歴の開示を求めたところ、合計で約340万円の残債務がありました。昨今、弁護士が債務者の代理人として任意整理を行う場合でも、債権者から提示される条件が厳しくなってきていますが(和解日までの経過利息の付加や返済回数に上限を設けられるなど)、最終的には、ご依頼者様が毎月返済可能な金額内に収まる金額で全社と和解をすることが出来ました。

ポイント

債権者との交渉においては、取引期間が短く(2年以内程度)、債務者の返済実績が乏しいことを理由に、より短期間で返済するよう求められることがあります。また、5年程度の長期の分割弁済が認められる場合でも、その他の返済条件を付加されることもあるなど、昨今、債権者の要求が厳しくなっている現状があります。このような状況においても、当事務所では、ご依頼者様の現在の家計状況をお聞きし、任意整理すれば継続的に返済が可能かどうかを慎重に判断し、無理のない範囲で和解が可能かを判断します。もし、減収や家計状況の変化により、これまでのように借金の返済が厳しいと感じるのであれば、一度、ご自身の収入に合った方法で任意整理が可能かどうか、弁護士に相談されることをお勧めします。

お気軽にご相談ください TEL:079-456-8220 受付時間 平日9:00~19:00 相談時間 平日10:00~19:00 土日祝及び夜間は応相談

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