【任意整理】ギャンブルを原因として毎月の返済額が高額となったため、各債権者と任意整理を行い、返済条件を変更した事例
依頼者属性
50代 男性 会社員 7社約340万円
依頼に至る経緯
ギャンブルにのめりこみ借入れを行うことがありましたが、次第に毎月の返済額が厳しくなったため、当事務所に相談に来られました。
解決結果
各債権者(7社)からこれまでの取引履歴の開示を求めたところ、合計で約340万円の残債務がありました。昨今、弁護士が債務者の代理人として任意整理を行う場合でも、債権者から提示される条件が厳しくなってきていますが(和解日までの経過利息の付加や返済回数に上限を設けられるなど)、最終的には、ご依頼者様が毎月返済可能な金額内に収まる金額で全社と和解をすることが出来ました。
ポイント
債権者との交渉においては、取引期間が短く(2年以内程度)、債務者の返済実績が乏しいことを理由に、より短期間で返済するよう求められることがあります。また、5年程度の長期の分割弁済が認められる場合でも、その他の返済条件を付加されることもあるなど、昨今、債権者の要求が厳しくなっている現状があります。このような状況においても、当事務所では、ご依頼者様の現在の家計状況をお聞きし、任意整理すれば継続的に返済が可能かどうかを慎重に判断し、無理のない範囲で和解が可能かを判断します。もし、減収や家計状況の変化により、これまでのように借金の返済が厳しいと感じるのであれば、一度、ご自身の収入に合った方法で任意整理が可能かどうか、弁護士に相談されることをお勧めします。
- 【任意整理】ギャンブルを原因として毎月の返済額が高額となったため、各債権者と任意整理を行い、返済条件を変更した事例
- 会社員で収入が安定していたため、住宅資金特別条項付き小規模個人再生を申し立て、自宅を残すことができた事例
- 飲食店を経営していた個人事業主が破産した事例
- アパレル業(衣料品及び雑貨の販売)を営む法人が破産した事例
- 法人破産を申し立てた代表者が、自身は破産でなく個人再生を選択した事例
- 銀行より、カードローンの一括請求をされたため、任意整理を行い返済条件を変更した事例
- 【任意整理】減収により返済が難しくなったため、各債権者と任意整理を行い、返済条件を変更した事例
- 【破産】免責不許可事由の内容が重度であったため、破産開始決定後に按分弁済を行うことによって免責を得た事例
- 5年間で60回の分割弁済を行う内容の任意整理を行った事例
- 【破産】個人再生と破産の両方を選択肢に入れた上、破産申立を選択した事例















