【法人破産】通所介護サービス施設を営む法人が破産した事例

依頼者の属性

負債総額 約1600万円

依頼に至る経緯

X社の通所介護施設は、1日の利用者が20名程度であれば1ヶ月の収支は黒字になる計画でしたが、開業時期がコロナ禍に重なり、利用者が高齢者であることもあり、当日の体調により利用者の人数が減ることが頻繁にあったため、当初から赤字経営が続きました。しかし、コロナ禍が明けたことから、挽回出来る余地はあると考え、追加融資を受けるなどしましたが、介護報酬の改定の影響で収入を上げることができず、破産に至りました。

解決結果

X社の施設は、賃貸物件であったために、破産申立前に明渡しをしました。また、従業員が数名しましたが、未払給料もなく、また解雇予告手当も発生していなかったため、財産状況と債務状況を整理し、比較的早期に破産申立を行うことができました。

ポイント解説

法人破産とは、債務超過や支払不能などに陥り経営を続けられなくなった会社が、法人の財産を処分して会社の債務および法人格を消滅させる手続きをいいます。そのため、その会社は事業を継続することができません。また、法人破産をする際、会社の債務に関しては、原則、代表者は責任を問われませんが、代表者が法人の債務について「連帯保証人」になっている場合は、代表者にも責任が生じるため、法人破産と並行して代表者個人の自己破産も進めなければなりません。代表者が法人の連帯保証人になっていない場合には、代表者個人が自己破産をする必要はありません。
どのような手続きが必要になるかは、法人の規模や権利関係の複雑さにより異なってくるため、すでに債務超過や支払不能状態に陥っており、法人破産も検討されているのであれば、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

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