【破産】ある飲食チェーンとライセンス契約を結んで飲食店を経営していた個人事業主
依頼者の属性
50代 男性 元個人事業主 負債総額 約6200万円
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、ある飲食チェーンとライセンス契約を結んで飲食店を経営していました。開業後思うように売上が伸びない中、コロナ禍が襲い売上が激減しましたが、コロナ融資や協力金などの支給を受けられたため、何とか営業を継続することができていました。しかし、コロナ禍が明けても売上が戻らず、原材料費や人件費の高騰が経営の苦境に追い打ちをかけ、借入金の返済が難しくなったため、破産を決意されました。
解決結果
ご依頼者様が経営していた店では、従業員としてアルバイトを複数名雇っておられましたが、従業員を即日解雇する形を取ったことから、解雇予告手当とその月の給料を支払う必要がありました。ご依頼者様の場合、店の売上金を管理していた預貯金、未回収の売上金、ご依頼者様名義の保険解約返戻金など、ある程度まとまった金額があったため、当事務所において、ご依頼者様の財産関係を整理の上、各従業員へ給料と解雇予告手当の支払いを完了させ、管財事件として破産申立を行いました。
ポイント解説
破産を検討されている経営者の中には、従業員に対する未払給料があることも多いと思います。また、破産の直前まで従業員を雇用されているケースでは、従業員に対する解雇予告手当の支払も残されることになります。
ここで、破産手続開始前3ヶ月間の未払いの給料は、財団債権という債権となりますので、従業員は、破産手続によらないで随時弁済を受けられることが認められています。つまり、未払給料は、最も優先して支払いを受けられる債権の一つということです。
しかし、経営者が支払不能状態にある場合、これをすぐに支払うことが難しいのが実情でしょう。そのような場合は、労働者健康安全機構の未払賃金の立替払制度を利用することが可能です。これは、退職日より6ヶ月前の日から支払い期限が来ている未払給料について、破産手続開始決定日から2年以内であれば、従業員が同機構より、8割程度の支給を受けられる制度です。もっとも、解雇予告手当については、立替払制度の対象外であり、破産者の資産に余裕がある場合を除き、破産手続きにおいて管財人により処理されることになります。
破産を検討されている方で、従業員の未払給料がある場合は、従業員のためにも早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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