過払金とは?

過払金とは

過払金とは、貸金業者に支払いすぎていた利息のことです。金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15%~20%と定められています。
しかし、消費者金融業者は、貸金業法が改正・施行される前までの間、利息制限法の制限利率以上の利率(*グレーゾーン金利)を違法に取り続けていました。

改正貸金業法が完全施行されたのは2010年(平成22年)6月ですが、法改正は2006年(平成18年)12月になされていたため、法改正後、貸金業者は自主的に利息制限法を超える利率を利息制限法の範囲内に下げていきました。
そのため、過払金が発生する可能性がある取引は、2006年(平成18年)12月の貸金業法改正前のカードで借入れを続けていた取引といえます。

 

借金の完済と過払金

既に完済した借金でも、過払金の返還請求をすることは可能です。しかし、過払金返還請求権は、最後に借入・返済をした日(完済日)から10年で消滅時効にかかり、過払金の請求が出来なくなるため、注意が必要です。
過払金の返還請求は、ご自身で進めることも可能ですが、過去の取引を遡って細かく計算することが必要となりますし、その後に法律的な知識が必要となることもあるため、弁護士に相談されることをお勧めします。
また、ご自分に過払金が発生しているか気になる方は、一度当事務所までご連絡ください。

 

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、「利息制限法」と「出資法」の上限金利の間の金利のことをいいます。貸金業法が完全改正されるまで、利息制限法では上限金利が金額により15%~20%と定められている一方、出資法では上限金利が29.2%とされ、金利が29.2%を超えて設定されている場合に刑事罰が科せられていました。
このため、消費者金融業者は、利息制限法の上限を超えても、出資法の上限を超えなければ刑事罰が科されないことを理由に、この「グレーゾーンの金利」によって、違法な金利を取っていました。しかし、改正貸金業法が完全施行されたことで、出資法の上限利率は20%とされ、「グレーゾーン金利」はなくなりました。

 

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