過払い金を取り戻すには?
「過払い金返金請求」とは簡単に説明すると、貸金業者に対して、法定外金利部分の、払い過ぎた利息を取り戻す手続きのことです。
過払い金が発生するしくみは次のようなものです。
違法なグレーゾーン金利を適正に計算し直し(引き直し計算といいます)、払いすぎた利息分を元金に充てていきます。その結果、借金がゼロになり、さらにその後も払い続けているような場合、払いすぎの金(過払い金)が発生するということになるのです。
あなたの金利、違法な部分はありませんか?
利息制限法に定める上限金利を超える金利は、超える範囲が無効となります。
具体的には、以下の表をご覧ください。
元金10万円未満 | 年利20%(損害金29.2%) |
元金10万円以上 | 100万円未満 年利18%(損害金26.28%) |
元金100万円以上 | 年利15% (損害金21.9%) |
いかがでしょうか?
過去に、違法な金利を真面目に払い続けていた可能性はありませんか?
もし、今の金利が20%以下になっていたとしても、過去に支払い続けていた違法な金利まで20%以下に下がっている訳ではありません。
過去に払い過ぎたものは、そのまま払い過ぎたままになっているのです。
あなたが今まで苦しんできた借金が、任意整理の手続きをするだけで自分の手元に戻り貯金になる可能性があるのです。
仮に、引き直し計算をした結果、過払い金は発生せず借金が残っても、貸金業者と残債務の返済方法を交渉することで、今後の利息(将来利息)がカットされる、というメリットもあります。
過払金請求はお早めに!
過払金が発生するのではないかと思われる方は、以下の理由から、早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
(1)返済を継続中か、完済していても完済から10年が経過していないこと
過払金返還請求権は、最後に借入・返済をした日(完済日)から10年で消滅時効にかかり、請求が出来なくなります。そうならないためにも、早めの請求が必要です。
(2)貸金業者が存続しているうちに返済請求をする
金融業界は淘汰が進んでおり、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社も存在します。
また、これまでの契約を20%以下に見直して、再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶこともあります。
このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
(3)借金問題解決のプロである弁護士に相談する
ご自分で過払金返還の交渉する場合、貸金業者を相手にかなり苦戦を強いられるかと思います。
弁護士に依頼して任意整理の手続きをとることで、このような交渉によるストレスから開放されます。
当事務所では、過払金返還請求をはじめとする借金問題解決に多く携わってきた実績があり、借金問題解決のプロであるといえます。
過払い金が発生しているのでは?と思われる方は、当事務所にお気軽にご相談ください。