任意整理とは?

任意整理とは

債務整理とは、弁護士がお客様に代わって、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者と交渉して、債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。 任意整理では一部の借金だけを整理できますので、例えば複数のクレジットカード会社や消費者金融の中から、金利の高いものだけを選んで整理することが可能になります。また、裁判所を利用しない手続きですので、国の記録として残ることがないため、誰にも知られずに手続を進めることができます。

②任意整理の流れ

(1)債権者に受任通知を発送

 通知が債権者に届けば、その時点で請求(取り立て)は止まります。

(2)債務(取引履歴)の調査

 弁護士がこれまでの取引経過を債権者から取り寄せます。

(3)債務の確定

 開示された取引履歴を、利息制限法に基づき正しい借金の額(債務額)を計算し直します(引直し計算)。また、どのくらい過払金が発生しているかも調べます。

※過払金が発生している場合には、過払金返還請求に移行します。

(4)返済案の提示

 お客様の収入や生活状況を踏まえ、弁護士と協議し、今後の返済プランを決めていきます。なお、できる限りお客様の意向は反映させていただきますが、任意交渉であるため、お客様の希望どおりの返済プランになるとは限りません。場合によっては、別の法的手段への方針変更をお勧めする場合もございます。

(5)債権者との交渉

 お客様と、和解方針(返済可能見込額、返済開始日、分割回数等)が決まれば、債権者と和解交渉を開始します。

(6)和解合意・返済開始

 債権者と和解合意後、返済開始となります。※完済までの目安期間:3~5年

③任意整理のメリットとデメリット

◇メリット

1.債権者からの取り立てが止まる。

 債権者が貸金業者である場合、貸金業法21条により、弁護士からの受任通知を受け取った後は、法律上、債務者に直接取立てを行うことは禁止されています。債権者からの取立てを受けるストレスが解消されることは大きなメリットといえるでしょう。

2.遅延損害金や将来利息をカットできる可能性がある。

 一般的には、遅延損害金や将来利息をカットしてもらい、元本のみで分割払い合意をしてもらうように交渉します。最終的には債権者の承諾が必要になりますので、必ず遅延損害金や将来利息をカットできるとは限りませんが、できるだけお客様の経済的再生にあたり現実的な和解を目指し交渉をします。

3.払い過ぎていたお金(過払金)がある場合、取り戻せる可能性がある。

 過払金とは、貸金業者に支払いすぎていた利息のことです。消費者金融などは、グレーゾーン金利を利用して、利息制限法の制限利率以上の利率で利息を違法に取り続けていました。そのため、長期間にわたって借入れや返済をしている場合は、過払金が発生している可能性があります。特に、2010年(平成22年)6月16日以前に借入れを開始した方は、過払金が発生している可能性が高いといえます。

4.取引期間が短い場合や、あまり高くない利息の場合でもメリットはある。

 取引期間が短くても、利息制限法を超えて支払った部分については減額が出来ます。また、将来利息をゼロにしてもらうように交渉することもできます。ただし、消費者金融の場合は、取引期間が1~2年ほどしかないと、2年以内など短期間の分割返済しか認めないこともあり、毎月の返済額がかえって増えてしまうこともあります。次に、あまり高くない利息の場合は、原則として減額は出来ませんが、今後の将来利息をゼロにしてもらうよう交渉することは可能です。

5.債権者が複数の場合、交渉相手を選択出来る。

 複数ある借金のうち、一部の借金だけを整理したいという場合にも使えます。自己破産や個人再生手続きを行う場合は、債権者間の公平な取扱いが求められているため、全ての債権者に対し手続を行う必要がありますが、任意整理は手続を行う債権者を選択することが可能です。例えば、利息が高い債権者だけを対象にすることや、一部の借金に保証人が設定されている場合に、その借金を債務整理すると保証人に取立てが及ぶおそれがあり迷惑をかけるからこれを避けたいという場合や、住宅ローンや自動車ローンがある場合に、これら以外の借金についてのみ任意整理の対象にすることで、自宅や自動車を残すことが可能です。

6.自己破産や個人再生のように官報に掲載されない。

 債権者と私的な交渉による手続ですので、官報に掲載されることはありません。そのため、他人に知られることなく債務整理を進めることが出来ます。

7.自己破産のように、各種資格制限がありません。

 自己破産の場合、手続が開始されると、職業上資格制限を受けることがありますが、任意整理ではそのような制限はありません。

8.手続が簡単で期間も短い。

 裁判所を利用しない手続であるため、裁判所への申し立て手続やその後の裁判所とのやりとりや、収入や財産に関する資料の収集などの手間は不要です。

◇デメリット

1.ブラックリストに登録される。

 任意整理も債務整理の一種であるため、各種信用情報機関に遅延情報などが事故情報として登録されます。信用情報機関にもよりますが、任意整理による分割払いが完済してから7年前後は登録されています。そのため、登録されている期間は、新たな借入れ等は出来なくなることが多いです。なお、過払金返還請求により借金がゼロになった、あるいは、完済した借金に対して過払金返還請求を行った場合には、ブラックリストには登録されないため、今までどおり金融機関から借入れをすることが出来ます。

 2.安定した収入が必要になる。

 和解合意後、だいたい3年間~5年間は返済が続きます。そのため、借金を整理した後に返済をしていけるだけの安定した収入があることが必要になります。

3.減額できない場合がある。

 最近では、ほとんどの貸金業者が利息制限法の範囲内の利息の利率で取引をしているため、過払いが発生することが少なくなってきており、借金の総額を減額してもらうのはなかなか難しいのが現状です。債務整理しても返済額が過大になる見込みがある場合には、自己破産や個人再生を検討する必要があるでしょう。

4.債権者によっては、和解困難な場合がある。

 任意整理は、裁判外の手続であるがゆえ法的拘束力はなく、債権者が合意しなければ任意整理は出来ません。債権者によっては、分割回数を制限したり、利息をつけなければ和解に応じてくれなかったりするところもあります。また、取引を始めてから日が浅いときは、任意整理に応じてもらえない可能性も高いです。

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