自己破産:破産手続きの数年前に遺産分割協議をしていたため管財事件として申し立てた事例(60代 男性 会社員)
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、10年以上の長期にわたり趣味や交際費のためクレジットカードを利用されていましたが、収入は安定しており返済が苦になる程ではありませんでした。しかし、その後、勤務先の経営が悪化し、出向先の海外でリストラされることになりました。リストラ後再就職できず、リストラ後の返済は、日本にいる両親が代わりに行ってくれていました。しかし、ご依頼者様が日本に帰国後、日本にいるお父様が亡くなり、返済が滞ることになりました。その後、しばらくしてから、債権者から次々と返済を求める裁判を起こされることになりました(負債総額900万円)。
解決結果
ご依頼者様の破産申立ての2年ほど前にお父様の相続が発生しており、その際、相続財産をすべて母親名義に遺産分割協議しておられました。これは、自分の法定相続分(財産)を他の相続人に譲ってしまったということになるため、管財人により遺産分割が否認される可能性がありました。そのため管財事件として申し立てました。
ポイント解説
お父様の相続財産は築50年ほどの自宅のみだったため、現在住んでいる高齢の母が相続するよう遺産分割協議をしたという事情と、相続が発生してから2年以上経過していたことにより、管財人から遺産分割を否認されることなく破産手続きは終了しました。
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